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平成9年5月28日付、保険料が46,148円の、生命保険の申込書が有ります。
(筆跡は自署ではない。印鑑は本物)
平成9年6月17日の申込書内容訂正請求書権変更承諾書があります。(筆跡は自署。印鑑は本物)
平成9年6月16日付け、16時21分作成で40,646円の設計書があります。
成立した保険契約は、40,646円です。
保険料差額5,502円ですが、保証内容は申込書の46,148円と同じです。(保険会社の説明)
保険会社によると、保険料差額の理由は、転換価格(約100万以上)の分配を変更した為と説明を受けました。
(本当だろうか?)
しかし、分配を変更した場合は、変更承諾書ではなく、新たに40,646円の申込書を作成するが、その契約書はマイクロフイルムに保存していないので提出できないそうです。

私の記憶では、平成9年6月16日作成の設計書で説明を受けて保険契約を承諾し、外交員から医者に予約をしているので今から診断に行こうと言われ、診断を受けました。
しかし、平成9年5月28日付けの申込書は記憶にありません。


(ちなみに、平成9年5月28日付けの、妻の転換契約では、保証が100万円増え、保険料が5,000円位下がっています。筆跡は自署・印鑑は本物)
46,148円の保険契約に本物の印鑑が押されていることが疑問でしたが、妻の申込書日付で可能だと判明しました。

夫婦とも、申込書の内容ではなく、成立した保険料の契約を承諾した記憶は有ります。(虚偽の説明満載でしたが)しかし、成立した内容の申込書は存在していない。(保険会社は書類を全部保管するわけではないと説明しています)

それでも、保険契約は正規に成立したと保険会社は主張できるのでしょうか?。

A 回答 (3件)

内部資料は、顧客の目にさらされることはないので、


毎月保険料の数百円違いを細かくチエックしないと、
外交員の偽造ヤリ放題です。
とあなたのお礼コメントの中にありますが、口座振替になっている以上
保険会社担当者は契約者の書類と金融機関の口座変更承諾書がないと
金額の変更は出来ませんが、でも銀行も信用できないかもしれないので・・・
  毎月チェックをしないと不安ですね

それはともかく
あなたの質問の中では、現在手元に保険証券があるかどうかの記載が無いので
正確な回答は出来ませんが、一般的な考え方として・・

途中での設計書、内容変更書類、申込書は契約者と保険会社担当者との折衝途中であり
途中の道筋は想像できますが、あくまでも参考資料であり、契約不成立を申し立てる
決定的な証拠ではありません。

最終的な折衝、打ち合わせの上でお互いが合意したものが最終的な申込書であり
これは一般的な売買契約等と同じです。
ただし生命保険の場合、その内容が書かれたものが保険証券となり後日郵送されてきます。

その保険証券は申し込みから1カ月以内に郵送されていると思いますが、
内容物は
(1)契約内容が記載された保険証券と、
(2)この保険証券の内容が契約書の要望した内容と違っていませんか? 
 もし違っていた場合は、この手紙を書いてポストに投函してください
 と書かれた文書が一緒に入っていたはずです。

疑問があれば、その時点で申し出れば良かったのですが、なぜしなかったのでしょうか
また、疑問のある内容の保険の保険料を今でも払い続けているのはなぜでしょうか
契約から時間がたっていますので、記憶にあいまいな点はお互いにあるかとは思いますが

いろいろと疑問は残りますね
夫婦とも、申込書の内容ではなく、成立した保険料の契約を承諾した記憶は有ります。
(虚偽の説明満載でしたが)とありますが

成立した保険料の契約を承諾して、証券が届いて、その内容に対して
「虚偽の説明満載でしたので、この契約は同意できません」との文章も出してなく
保険料を支払い続けているのであれば、この契約は有効と判断せざるを得ないでしょう
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素人の爺です。



保険は契約ですので「手順を踏んで」意義を唱えなければ。
ましてや保険料を払っていまますので・・・「有効です」

保険会社は必ず「簡易書留」で保険証書と告知書の写しを送ってきます。
意義があれば「この段階」で意義を唱えるべきです。
ましてや保険料を払い続けることは「契約が成立している」証拠以外の何者でもありません。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

私も、裁判で証拠が提出されるまでは、平成9年の保険は虚偽説明で加入したようだが、署名捺印したのは確かなので、しょうがないと諦めていました。
それにしても、身に覚えのない書類がゾロソロ出てきたのには、びっくりしました。

内部資料は、顧客の目にさらされることはないので、毎月保険料の数百円違いを細かくチエックしないと、外交員の偽造ヤリ放題です。

お礼日時:2014/12/01 00:02

最初の契約がイカサマだとしても、次の承諾書を認めたなら、元の契約を含めて認めたことに


なってしまうのではないでしょうか。
契約ごとの一般論ですが。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

変更承諾書の内容ではhttp://blog-imgs-42.fc2.com/k/a/s/kassis/2014113 …
、成立した保証内容にはなりません
つまり、成立した保証内容の申込書自体がありません
また、転換価格の分配変更は、新たな申込書作成であり、変更承諾書は不要であり作成する理由がないそうです。

お礼日時:2014/11/30 23:36

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