先日、働くことになった風俗店を1ヶ月も働いていないのですが辞めたいと考えています。
しかし入店時にサインした労働契約書には「店外での接触した場合は罰金を支払います」などのものから「契約後6ヶ月は辞めません」という内容のものもありました。
契約書には上記意外にもまだ幾つかあったのですが基本的には罰金が課せられるものばかりだったと思います。
そこで、質問なのですがこの労働契約書にサインしてしまった以上は6ヶ月未満で退店するには罰金を払わなければならないのでしょうか?
どうにかして、契約書を破棄することは出来ないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.4です。
お礼ありがとうございます。万が一、個人事業主扱いされていた場合は、違約金は合法です。罰金を払いたくないのであれば、実態が雇用契約の関係であったと主張・証明しなければなりません。その場合は無料の法律相談所や弁護士に相談することをおすすめします。
https://www.vbest.jp/roudoumondai/field/14.php
>労働契約書なら破棄することが出来るみたいで安心しました。
細かい点を補足しておきます。労働契約は、労働基準法違反のところだけ無効になり、その箇所だけ労働基準法の最低基準に変わります。したがって、この契約の解約(辞職)は罰金ナシでできます。「破棄」という語句が曖昧なのと、「労働契約書全体が無効」と誤解を招きかねない回答があったので書いておきました。
No.5
- 回答日時:
文面だけからは正確なことはわかりませんが。
「契約後6か月は辞めません」との事ですが、具体的にこう書いてあったのでしょうか?
辞めないのか、辞めた場合は罰金を払うというものなのかによっても話は違います。
よく、携帯電話でも「この携帯は2年間やめられないから」という人がいますが、
実際には「解約してもいいけど違約金がかかる→だからやめたくない」ということが多いです。
本題に話を戻しますと、質問者様と店の契約が、雇用契約(労働契約)なのかどうかが問題となります。
普通の会社やスーパーなどで働く場合は労働契約ですから、この場合は労働基準法が適用になります。
その場合、第十六条でいわゆる罰金というようなものは禁止されています。
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
文面では労働契約となっていますからおそらくこれに該当するといえ、その場合無効になります。
ただ、業務委託や請負契約のようなもの、つまりたとえばプロ野球選手や芸能人、モデルと同じで、個人事業主として
業務契約をした場合は、契約自体は破棄すること、つまり辞めることはできますが、損害賠償つまり違約金(罰金)は払わないとならない場合もあります。
契約の内容、主旨がどうなっているのかが問題です。
労働契約書でいいのでしょうか。
うろ覚えですが、用紙には「6ヶ月は辞めません」をはじめとする、幾つかの取り決めが書かれており下に「上記の事に反した場合罰金を支払います」と書かれていました。
労働契約書なら退職出来るみたいで安心しました。しかし本当に労働契約書だったかと言われると不安な部分が多いです。
お店自体はチェーン店とかでもなくオーナー兼マネージャーさんがいる個人経営者のようなお店ですが雇用形態がどうなのか分からないので一度オーナーさんと話してみたいと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
まず、契約書上は使用者(雇い主)と労働者の関係ですよね。
質問者さんが個人事業主である場合は話が複雑になります。http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
>6ヶ月未満で退店するには罰金を払わなければならないのでしょうか?
有期雇用の場合はやむを得ない事情があれば辞職できます。もちろん罰金はなしです。(民法628条)また、正社員の場合は2週間前に言うだけです。(民法627条1項)
>基本的には罰金が課せられるものばかりだったと思います。
罰金は法律違反ですし、減給処分にも制限があります。(労働基準法16条、91条)
http://rouki-point.com/pg41.html
https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa …
>どうにかして、契約書を破棄することは出来ないのでしょうか?
労働基準法違反のところは無効で、労働基準法の最低基準に変わります。(労働基準法13条)
詳しいことは弁護士や労基署などに相談してください。
労働契約書なら破棄することが出来るみたいで安心しました。
しかし、個人経営のお店だと思うのでもしかしたら労働契約書ではなかったかもしれません。
一度聞いてみたいと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
「契約後6ヶ月は辞めません」
↑
その契約のこの箇所は無効です。
民法627条により、期間の定めなき労働契約は
二週間前に、伝えれば辞めることができます。
使用者側の解約、つまり解雇は労基法によっていろいろ制限が
ありますが、労働者側からの解約については
強行法規だと理解されています。
民法627条 一項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
二週間を経過することによって終了する」
”この労働契約書にサインしてしまった以上は6ヶ月未満で
退店するには罰金を払わなければならないのでしょうか?”
↑
無効ですから、罰金を支払う必要は一切
ありません。
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