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現在61歳の女性です。今月末で会社を辞める予定です。有給の消化があるので、退職の日は1月になります。その後は娘の扶養家族になれば、健康保険料を払わなくて済むと思うのですが。
母が生前、兄の扶養家族になっていて、健康保険料は払わず、兄は扶養控除を受けていたのですが、今でもその制度はありますか?
現在の健康保険証は1月の有給消化が終わってから送り返すのでしょうか?その後、娘の健康保険に扶養家族として入る場合、その間の何日かは健康保険なしでいるのは不安ですが、それはどうしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>その後は娘の扶養家族になれば…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>健康保険料は払わず、兄は扶養控除を受けていたのですが、今でもその制度はありますか…

基本的な制度は何十年も変わっていませんが、それぞれの要件は満たすのですか。

1. 税法に関しては、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
娘が会社員等ならその年の年末調整で、娘が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

控除対象扶養者としてもらうための要件は、その年の大晦日現在で、
・「生計が一」であること
・「合計所得金額」が 38万以下
・他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと
・他の者の事業専従者になっていないこと
のすべてを満たす必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

今年はふつうに働いていたとのことですから、今年分は 2番目が引っかかるのでアウトです。
また来年以降についても、年金をもらうなら年金を「所得」に換算した数字が 38万以下にならなければやはりアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

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社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは娘の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に定めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので娘にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速ありがとうございます。
今年は38万円以上の収入があります。来年以降は、公的年金は38万円以下ですが、個人年金を含めると38万円を超えます。個人年金の場合、掛けた金額から支払われる金額を差し引いたものが収入となるのであれば38万円以下です。
ひとまず、今の健康保険の資格を失ってからは、すぐに国保に加入手続きをしなければいけないのですね。
扶養家族となる資格があれば、来年末の扶養家族申請の用紙に記入するということですね。
娘とは同居していますが、仕事の時間が不規則ですのでたぶん日曜まで会えませんので、家族手当などについては日曜に聞いてみます。

補足日時:2014/12/02 07:23
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