牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

電車が遅れたときに発生する損害って
色々あると思いますが何処まで
保証されるのでしょうか
遅延理由にもよるんでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

電車には電車会社の、航空機には航空会社の、タクシーにはタクシー会社の運送約款があります。

既に回答があるように、特急料金は2時間以上の遅延で払い戻すという決まりがあります。しかし航空機には遅延に対する保証は一切謳われていません。タクシーなど所要時間すら公表しません(渋滞があるから当然でしょうけど)。輸送機関が乗客に保証しているのは基本的に出発地から目的地までの輸送だけです。

因みにJR東日本の運送約款(JR東日本では「営業規則」と言います)です。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/

全ての輸送機関がこういう約款を持っています。それを利用する客は星の数ほどいます。それらの客の価値観は様々です。すべての客に輸送前に満足されるような約款全てを説明するのは困難です。必要でしたら輸送機関利用前に係員に確認することです。尋ねればどこかに約款は用意されています。ただ、切符を買う客が長い行列を作っているのに余りしつこくすると係員のみならず、客からも嫌われます。それを避けるためにはネットなどで予め輸送機関の約款を読んだうえで利用するとよいでしょう。
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>約款をわかりやすく説明して理解して利用して頂く義務はないんでしょうか。



私の手元に東京電力の約款がありますが、100頁以上の本が2冊あります。
つまり、膨大なものです。
それを契約時に説明することは事実上困難です。
また、これらの約款は各省庁の許可の基で作成されています。
それらのことから、説明義務はないと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事実上困難な事を伝えてはくれないのでしょうか。
人によっては確認したい事があるかも
しれません。
知らないのは無いのと同じですね?
ズルくないですか?

お礼日時:2014/12/04 09:00

日本の鉄道は世界で最も正確に運転されています。

大抵の国では特急料金に相当する設定が無く、特別列車はそれを含めた運賃が設定されていますが、日本のように秒単位で到着時間を決めたりはせず、15分程度は遅れとして記録すらとっていないのが普通です。かつては日本の山手線などは、「この時間帯何分から何分毎」と書かれていて、正確な時間を駅の時刻表に表示していないものもありました。こんなものは世界的に見れば今でも普通です。
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特急が二時間遅れたときは、特急料金を


払い戻すなどがありますが、原則
補償されません。

それは、鉄道会社には免責約款があり、
利用者はそれを承諾しているからだ
とされています

じゃあ、俺は承諾しないぞ、と公言して
乗車した場合はどうするのか、法的には
おもしろい問題が発生します。

特に鉄道会社は独占企業が多く、国も
これを認めています。
電力会社と似ている部分があります。

独占なのに免責約款があり、それを根拠に
補償を認めない、それを政府が認めている
というのは憲法に定めた
財産権の侵害だ、とする主張もあります。

事実、これを理由に最高裁まで争った事件が
ありましたが、勿論利用者側が敗訴しました。

こういう事件では、最高裁は間違いなく、市民を
敗訴させます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
承諾しないぞと公言して利用することは
ないですが、
予定時刻に着かなくて発生する問題の
被害関係者がすべて 仕方がない
として理解し損失を分かち合うのなら
いざ知らず、大体は意見力のない弱い立場の
人がスケジュール管理の抜かりとして
処分されます。わからないように冷遇されます。
なんか憤懣遣る方無いですね。

お礼日時:2014/12/04 12:08

電車や飛行機、電気も水道もありますが、これらは全て「約款」と言うのがあります。


乗車券を購入したとき、又は、電力会社と電力の供給を得た場合など、
その約款の内容で契約が締結されたとみなされています。
従って、遅延による損害金等々の場合も、その約款で定められている金額で補償されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
約款をわかりやすく説明して
理解して利用して頂く義務はないんでしょうか。

お礼日時:2014/12/02 22:46

例えば、「JRおでかけネット」で「運送約款(抜粋)」が紹介されています。

そこから、一部を引用します。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)

第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。

2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide …
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

約款に納得できなければ鉄道を利用しないことですね ^^;;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
この質問には色々な意味を込めました。

私は世の中に絶対ということはあり得ないと
思っていますがやはりどうしてくれるんだ
的な内容のクレームは多く存在します。

約款やらなんやら細かくわかりづらい
いや、わかりづらくされた免責事項を
一体何人の人が理解し納得した上で
商品を買いあげているのでしょうか。

提供する側はお客様に理解して頂いて
利用していただく流れがあるし
利用する側はそういう事もあると納得して
利用しないといけない。
納得できないから利用しない
それはそれでいい。

下の人間として思います。
まず、お客様に納得して利用して頂くことが
できていないから私が悪い。
そして、そういう免責を聞かなかった私が悪い。

私がわるい。

とてもとても悲しい事実を
確認しました。

改めてありがとうございました。

お礼日時:2014/12/02 22:40

 それが通ると駆け込みの方が遅延損害として支払うこともセットですけどね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
セットでいいと思いますが。

お礼日時:2014/12/02 22:45

それを保証すると鉄道料金は10倍以上になるでしょう。


誰も遅れさせようと思ってやっているのではないのです。

保証させるのは、そのときの運賃と移動中ならば
出発駅までの帰りの運賃です。
2次的な損害に対しては一切保証されません。
保証が欲しければ個別に保険に入ればいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
100%なら10倍でもいいと思いますが。
都合のいい保険なんてあるんでしょうか。

お礼日時:2014/12/02 22:57

そもそも到着時間を保障しているのは、特急や急行など特別料金が徴収される場合だけです。


この場合、2時間遅れれば特急料金等の払い戻しがありますが、遅れたことによる二次被害に関しては、「運送約款」で免責されています。

「運送約款」なんで見たことも聞いたこともないといわれるとは思いますが、駅には常備してありますし、ネットでも公開されており、切符を買った時点で運送約款を承諾したとする建前になっているのです。

----------------------------------

一方、運賃だけで乗れる普通列車の場合は、もともと到着時刻を保障などしていません。
○○駅から△△駅まで運ぶ契約をしただけであって、ダイヤより何時間遅れようと△△駅に到着した以上はそれで契約終了です。

運賃の払い戻しなどなければ、ダイヤが乱れたことによる二次被害への補償などもともと考えられていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もっと大きくわかりやすく
不確実なものだと告知できないものでしょうか。

その努力を怠ることは罪にとわれないので
しょうか。

お礼日時:2014/12/02 22:44

特急や超特急の場合は、2時間以上遅れたら特急料金が払い戻されます



遅れたことによる損害は保証も補償もされません
#1さんの回答通り、いちいち保証や補償していたら運営できません

通信もそうです
電話やインターネットが不通になっても、それによって生じた損害は免責です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なかなか頼りにならないんですね。
だめだったらごめんね。諦めて なんて。

お礼日時:2014/12/04 18:43

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