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遺言書で指定された相続人全員の合意の上で遺言書とは違う内容の相続を行うことができますか、できる場合はそれに必要な手立て(協議書その他)があれば指摘もしていただきたいのですが、、
なお、相続人としては指定していない相続人が1名別途に存在します、遺言執行者は相続人の中から指名しています、相続財産は預貯金と有価証券と自宅不動産のみです、変更理由は相続人たる配偶者の生計維持を配慮したのものです。
質問者は現在のところは生存している被相続人本人です。

A 回答 (5件)

今生きている質問者様が亡くなった後のことを心配されているということですよね。


被相続人というのは、用語ですので、意味があります。亡くなった人のことを言いますので、生きている人についてそのような書き方をするのはよろしくありませんね。

勘違いされている部分があると思うのですが、遺言書と異なる遺産分割協議を行うことは認められていますが、あくまでも遺産分割協議書として有効な形である必要があります。
質問では、遺言書で指定されている人とありますが、遺産分割協議書では、法定相続人全員の署名と押印が必要です。さらに法定相続人ではない遺贈となる受遺者なども、相続人に含める考え方もあり、法定相続人と相続人、さらには特殊な関係者をわかりやすく書かなければなりませんよ。

あなたとあなたの奥様(ご主人)でよく相談されて進めるべきです。
専門家を活用されることもよいと思います。

このように書くのは、あなたが残すであろう遺産について、あなたの配偶者が相続する分には、配偶者の税額軽減(法改正で今後廃止かも)などで、相続税負担はないか、特別安くなることでしょう。
ですので、生計維持という面でいえば、配偶者に相続させることで、金銭的な不安は解消されることでしょう。
さらに、遺言書は、財産の分け方以外の心情的なものや遺贈の条件も定めることができるはずです。
お子さんなどにあなたの配偶者の面倒を看る条件付きで遺産の一部を与えるということにしてもよいはずです。他のお子さんからすれば、遺言書通りにしていなければ、問題視することで、その遺産も分けられることでしょう。
配偶者も遺言書を残すことで、あなたの遺産を誰に渡すかをあなたの亡くなった後の他の相続人の状況を見て、決めることもできることでしょう。

ご家族などの性格や慣習的な考えもおありでしょう。ご夫婦で専門家のアドバイスを受け、よく考えて遺言書を作成されるべきです。
ご自身でいろいろ決めることはよいことではありますが、専門家のアドバイスなどを受けずに作成した遺言書の多くは、法的な要件を満たさないなどということもありますし、逆にお子さんたちの間での紛争につながるような場合もあります。希望通りにならないような遺言書を残しても、よいことはありません。
法的に満たさない遺言書などでも、気持ちが伝わり、それに従おうという考えもあります。しかし、不利益を感じた相続人が一人でもいれば、その人の協力なくして、手続きは進みません。進めても争いが悪化するだけでしょう。

この回答への補足

アンサーありがとうございます、なおコメントが遅くなり申し訳ありません。
公正証書遺言は予備的文言もかなり周到に手当てして作成済みです。
ただ今後の事情変更次第ではなお適切な内容変更を指定相続人だけの協議で行える余地ないかと思案した次第です(時期は小生の認知症或は死後を想定)。
(指定相続人から除いた推定相続人(一人、実子)は国際結婚で海外に居住且つ居所不明等で遺産分割協議への参加は事実上は困難、先々は代襲相続まで想定すると一層難儀と判断しています。)

補足日時:2014/12/11 10:50
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遺言者本人が、遺言書を破棄するか、自筆で、撤回すると書いた遺言書を作成すればよいだけです。


民法1022   1024
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 11:04

追補です。

公正証書遺言をまねる、といっても遺言本文であって、公証文部分は不要です。遺産となる土地家屋の表記のしかた、といったものをまねてください。遺言年月日、氏名、にいたるまで全文自筆。誤字当て字まちがいがなければ三文判押印して完成です。くわしくは自筆遺言でネット検索してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 11:04

> 質問者は現在のところは生存している被相続人本人です。



1度作った公正証書遺言は変更できませんが、遺言者があらたに有効な遺言を作成すれば済むだけです。公正証書でも自筆遺言でも、どちらでも可です。お手元に公正証書遺言写しがあるのでしょうから、まねておつくりになればいいのです。ただ、質問の文意がくめないのですが、法定相続人以外に包括遺贈する人が存在するなら、「この遺言日より前に作成した遺言は総て撤回する」(民1022)とでも記さないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2014/12/11 11:03

>質問者は現在のところは生存している被相続人本人です。



と言うことであれば、被相続人ではないです。
ですから、ご質問がナンセンスですが、仮定としますと、
公正証書で作成された遺言の変更はできないです。
生前ならば、新たに作成します。
新しい公正証書に効力があるからです。
死亡後の変更は、相続人全員が賛成すれはかまいませんが
「相続人としては指定していない相続人が1名別途に存在します」
と言うその1人も含めての賛成です。
「法定相続人全員」であることが重要ですので要注意です。

この回答への補足

「被相続人」につき舌足らずの点あり申し訳ありませんでした。
「公正証書で作成された遺言の変更はできないです。」を一次的には察知の上でなお余地はないものかと思案した次第です。
推定相続人について事実上は居所不明等の事情で事実上協議参加は不可能な事情があることからする質問提出でした(これは公正証書を作成した動機の一つでもあります)。

補足日時:2014/12/11 11:00
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