プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

本を参考に統計ソフトを作成したのですが、本の内容にそった作りになっているので本の著作権に引っかかるのかどうか知りたいのですが?ガチガチの統計ソフトというよりも本の内容を理解する為の支援ソフトみたいなものなのですが、フリーソフトで配布してよいのでしょうか?需要があるのかもわかりませんから気にするほどでもないと思うのですが?どうでしょうか?

A 回答 (6件)

>補足なんですが、統計の教科書は買い参考にしましたが、統計ソフトを作る本を買ってソフトを作ったわけではありません。



その本に載っているソフトを参考に統計ソフトを作成したのではないのですね。
その場合なら、おそらく著作権侵害にはならないでしょう。
例えば、その本に説明されている統計の手法やアイディアを元に、独自にアルゴリズムを組立ててソフト化したのであれば創作となり、ご自身が著作権者にもなります。
つまり、「アイディア」は著作権法では保護されませんので、著作権侵害にもなりません。ご自分の知的財産になりますから、有料で配布してもまったく問題ありません。参考までですが、アイディアを保護できるのは特許法です。

また、ライブラリを使用する場合は、そのライブラリに許諾条件が付随することがありますから、それは守る必要があります。ライブラリを含めた配布の条件になってきますから。

なお、不正競争防止法適用の可能性は残ります。
具体的な事案が不明なので、そこまでしか言えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
何度も貴重な御意見を頂きありがとうございます。
慎重に検討してみます。
不正競争防止法ていうのも大袈裟な気もしますが、
個人が趣味で作ったものが企業の作ったものに対して不正競争の対象になるのかな?
とも思いますが、企業の造ったものにはクオリティでは勝てないでしょう。
ただ、使う側の人間がそれだけのクオリティを必要としているかは別だと思いますけどね。
使う側といっても色々いますから、
微妙ですね。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/12 13:54

先ず、著作権法が対象とする著作物は「具体的な表現」です。

例えば、文章やソースコードです。

著作権は複数の権利の集合ですので、著作権侵害となるパターンは様々あります。また、私的利用等には著作権の効力が及びません。
例えば、本の内容を他人のために複製すると著作権(複製権)の侵害となります。例えば、友達のために本をコピーする行為は著作権侵害となります。また、著作物であるソースコードをソフトウェア化し、他人に配布することも著作権侵害となります。なお、複製した著作物(著作権を侵害するもの)を、他人がダウンロード可能なようにサーバに置く行為も著作権侵害となりますので、需要の有無は侵害の成否と関係ありません。

質問内容の状況が明確でないので推察を交えて説明します。

本の内容を理解するための支援ソフトというのがどういうものかイメージできませんが、少なくとも、本に記載されていたソースコードを元にソフトを作成したのではなく、本に記載されている文章に基いてオリジナルのソースコードを書かれたと推察します。
例えば、本に統計処理の方法(数式やフローチャート等)が記載されていても、その記載に基いてソースコードを書いて配布したとしても著作権侵害とはなりません。
一方、処理に応じて本の内容を表示するようなソフトウェアは著作権の侵害となる可能性は高くなります。
質問の状況は前者でしょうから、著作権侵害にはならないと考えます。

次に、他の回答者の方が特許権について触れられていたので特許権についても言及します。
先ず、特許法の保護対象は「技術的な創作(アイデア)」です。統計処理装置,統計処理プログラム,統計処理方法等は特許を受けられる可能性はあります。例えば、従来知られていない統計値の算出のための装置,プログラム,方法は特許を受けられる可能性があります。
一方、従来知られている統計処理から容易に思いつくような場合には特許を受けることはできません。なお、従来知られている統計処理であっても、例えば、コンピュータに適した演算方法を限定することにより特許を受けられる可能性もあります。

もし、ソフトウェアとして実装した統計処理に関して特許を受けていた場合にはソフトウェアを作成,配布する行為が特許権侵害となる可能性はあります。ただし、一概に特許権侵害の成否は説明できませんので、可能性があるとだけご理解ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
皆さんの意見が一致していることがよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/22 00:53

 1.さきほど回答したものです。

失礼しました、本に付属しているソフト等を利用したわけではないのですね。
 統計学の本自体をコピーしたいしているわけではないので著作権法上は問題にならないと思います。(もっとも、厳密にいうと難しいところもあるのですが、単に数値を代入→計算結果の算出、ぐらいのプログラムであれば大丈夫です)
 2.特許法との関連ですが、質問者さんが作ったようなソフトについてすでに誰か特許権を取得していればたしかに問題になります。しかし、いくつか理由はあるのですが、おそらく、数値を代入して結果を表示するくらいのソフトはそもそも「発明」(特許法2条1項)にはあたらないと考えられます。そうすると少なくとも我が国では特許権の取得は困難であり、誰かから特許権侵害を主張されることもないと思います。
3 結論としてフリーソフトとして(あるいは有料で)販売しても問題はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
大変、参考になりました。
しかし、専門書を買う理由ていうのは知識を増やしたいという動機があるわけで、
誰も理解しにくい専門書を買いたい人なんていないのに、
その専門書の理解を助けるツールを作って誰でもが理解できるようになれば、
知識を得たいという欲求が芽生えると思うのですが、
フリーソフトを出すだけで著作権だ特許だとなると、
簡単なソフトを作っても消極的にならざるおえない、
もったいないですね。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/11 15:06

 支援ソフトないし、統計ソフトは著作権法上プログラムの著作物(10条9号)にあたると考えられます。

すなわち、著作権法で保護の対象になるのです。したがって、これを公衆(不特定の人ぐらいの意味)に使用させる目的で複製すれば複製権(同法21条)の侵害になります。また、公衆に配布すれば譲渡権(26条の2)の侵害になります。他の方もおっしゃっていますが、有料無料は関係ありません。
 刑事罰もありますので気をつけて下さい。(オークションサイト等の注意書きを見てみるといいかもしれません。逮捕されている方もいらっしゃるはずです。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
RやPythonの統計の本があるのは知っていますし持っていますが、
基本的にこの二つのソフトが合わずちんぷんかんぷんで挫折したので、
自分で他の統計の本(コンピュータを使わない)を、
参考に別の言語でソフトを作ったのですが、計算式や統計手法を順番に入れていったら支援ソフトみたいな感じに結果的になってしまった感じなんですよ。
著作権とかて、厄介そうですね。
勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/10 23:48

著作権という観点では、まず、そのソフトの作成者や出版社に権利があると考えられます。

通常は、その本に権利の扱いについて記述があるはずです。一般的には、本の購入者には私的使用の範囲でごらん下さい。、例えば、説明の補助のような使用(複製、バックアップ等)が認められていると考えられますが、改変したり、複製の他への配布、等については別途許諾が必要と考えられます。
まずは、本の最後(巻末など)に著作権に関する記述があるかどうかお確かめ下さい。不明確なら、出版社の連絡先が書いてあるでしょうから、そこに電話されるようお勧めします。

フリーソフトとしての配布は許諾無しにはできません。改変しても元の著作権は残っています。また、改変自体が同一性保持権の侵害になることもあります。

特許権の観点もあります。この場合はそのソフトが特許出願されている場合になりますが、内容によってはその可能性も無いとは言えません。
また、不正競争防止法に抵触する恐れも出てきます。

著作権に関し、配布については、有料・無料は無関係ですし、需要がある無しも全く無関係です。つまり、無料だから許諾無しで良いということはあり得ません。知的財産というものは作成した人の「財産」ですから無断で利用できないのです。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
補足なんですが、統計の教科書は買い参考にしましたが、
統計ソフトを作る本を買ってソフトを作ったわけではありません。
説明足らずでした。
ソフトに関してはライブラリを使用してほぼオリジナルで作成しています。
ただ、計算方法や統計の方法を本から参考にしましたが、
なんかやばそうな感じですね。
ただ元のソフトがあって改変したわけではありません。
特許権の観点があるのはわかりませんでした。
ありがとうございます。

補足日時:2014/12/10 19:03
    • good
    • 0

念のため本の作者に連絡し、許可を得て、


ソフトを公開するページやREADMEに
本の作者の許可は得ていますという記述を
すべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2014/12/09 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!