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22年に誤った歯科治療受けました。不適切な親不知の抜歯による下歯槽神経麻痺、下顎骨骨髄炎:その医院では診断なし治療なしで「大丈夫、大丈夫」のみで、大学病院に転院し診断、加療しました。骨髄炎は治癒しましたがその後下顎骨は骨折してしまいました。(これは自然治癒し加療の必要はなかった)しかし、下歯槽神経麻痺は切断てしまっているため4年たってもまったく改善しません。歯科治療時、主治医が認めようとせず、適切な治療を行わなかった骨髄炎のため激痛が一か月持続し、PTSDを発症してしまいました。仕事も午前中しかできなくなり食事もできず1か月で9kg痩せました。後はベッドで痛みに耐えたり、恐怖に慄いたりしてうつ状態でした。骨髄炎が抗生剤で治癒し疼痛が軽減しても、そのままうつ状態が持続したためメンタルクリニックを受診したところPTSDと重症うつ病と診断されました。そこでの治療では経過が良くないため東京大学病院受診。双極性障害II型の大うつ病期と診断され1か月入院しました。精神科的には、環境要因対遺伝要因はうつ病で5対5、双極障害では遺伝要因が強く2対8程度であろうというのが多くの方の見解です。
現在、民事訴訟を起こしています。歯科治療時の注意義務違反とそれによる双極障害発症が争点ですが、質問があります。
(1)歯科治療の不備は、レントゲン、CTで骨破壊など十分な証拠があり知覚障害の後遺症も大学病院での客観的定量的感覚障害検査などで証明できますが、それによって生じた精神障害について訴追できるでしょうか。私の調べたところではこれまでの判例でも歯科治療に原因があるうつ病を認定した判例があります。
しかし一方、たとえば、交通事故で外傷を負い、輸血し、B型肝炎になってしまった場合、外傷に対する瑕疵は認められたものの、輸血による肝炎発症は認められなかったと記憶しています。つまり、原因と直接関係のある障害(私の場合抜歯による、下歯槽神経麻痺、骨髄炎とそれに起因する激痛)については裁判所が認めてくれる可能性が高いのですが、精神疾患についてはどうでしょうか?
(2)双極障害ではうつ病と比較し、環境要因、即ち歯科治療のミスによる激痛の方が、遺伝要因より疾患に対する関与の程度が低いとも考えられますが、この点いかがでしょうか。うつ病であれ、双極障害であれ、歯科での誤った治療がなければ発症しなかったわけで、その点では両両者とも同じといえると思います。裁判では、この環境要因と遺伝要因を配慮し、たとえば過失が10とすると、加害者の責任は2となったりしてしまうのでしょうか。

以上2点につきよろしくお知恵を拝借したいと思います。

A 回答 (1件)

 因果関係の問題と過失相殺(民法722条)の問題とを分けて考えた方がよいと思います。


1 因果関係について
 まず因果関係は簡単にいうと当該行為から通常生ずべき損害について認められるのが原則です(参照民法416条1項)。そこで、まず、(1)うつ病について検討してみましょう。
(1) 本件のような歯科治療のミスからうつ病に罹患することが、通常ありうるか、を検討することになります。この点、今日、本件のような重大な医療ミスがなされ、それによりPTSD→うつ病に罹患することがありうるのは社会通念に照らして肯定することができます。したがって、本件歯科治療のミスとうつ病との間に因果関係は認められると思います。
 つぎに,(2)双極性障害について検討します。
本件のような歯科治療のミスがあれば通常双極性障害になるといえれば、やはり(1)とおなじように因果関係を肯定できます。ただ、通常、双極性障害にはならないとすると、同障害は「特別損害」(民法416条2項)と扱われます。この場合には、双極性障害を引き起こす主要な原因である質問者さんのいう遺伝的要因について、歯医者さんが治療する際認識できたか、がポイントになります。もし認識できたのであれば、やはり因果関係は肯定できますが、認識できなかったのであれば因果関係は否定されます(つまり双極性障害についてはなんら責任追及できません)。
2 過失相殺について
 質問者さんの方にも落ち度が有る、あるいは落ち度とはいえないが、減額されるべき事情があるときには、損害賠償の額が減額されることになります(民法722条2項)。
 うつ病についてはおそらく過失相殺はなされないと思うのですが、問題は双極性障害です。双極性障害については本件歯科治療のミスと遺伝的要因とが相まって発生したとのことですが、そこでいう遺伝的要因が(精神)疾患といえるような場合にはやはり減額調整される公算が高いです。他方、上記遺伝的要因が疾患とまではいえ無い場合には減額をしないとするのが判例の立場であります(参照 最高裁判例平成8年10月29日民集50巻9号2474頁)。
 つまり双極性障害の原因である遺伝的要因が疾患といえるか、いえないかがポイントになります。
 なお、繰り返しになりますが、これも因果関係があることが大前提であり、右前提がなりたたない場合はそもそも双極性障害については賠償請求できませんのでご注意を。

この回答への補足

双極障害については、日本で一番権威あるうつ病学会の躁うつ病(双極障害の昔の呼び名で、ほとんど半分くらいをうつ相ですごしますが、たまにそう状態になり、無駄な買い物をしたり、易怒性が出て周囲とうまくいかなかったりすることがあります。)委員会からの平成14年の最新のガイドラインでは、うつ病の欄と同じく、双極障害もストレスから発症する とあります。また、英国のガイドラインにも双極障害について、ストレスよりの発症を記載しています。
 以前より感じていいたのですが、遺伝要因とストレスなどの環境要因について、精神科での判決は遺伝要因を気にしすぎているのではないかと思います。精神科は、統合失調症(分裂症)、うつ病、躁うつ病(双極種病)、神経症、てんかん、くらいしか、対象疾患がありません。内科などと比べると1/10以下です。内科なら、循環器科一科にも匹敵しない狭い範囲での学問です。その中で、てんかんはほとんどなく、神経症も軽く、研究の対象になりにくいため、勢い、統合失調症とうつ病、うつ病、躁うつ病が精神科医の研究主題となるのです。ですから、統合失調症も、うつ病も遺伝要因が強く、研究テーマに欠かせないため、他科より遺伝遺伝というのだと思います。
しかし、たとえば、疾患として一番多い高血圧症も遺伝要因が大きく絡みますし、糖尿病でも同じです。遺伝要因の上に塩分過多、過食、ストレス、睡眠不足、過労などの環境要因が加わることで発症します。だからと言って、高血圧が原因で脳梗塞や心筋梗塞を起こしても、パワハラなどで高血圧が起こり、脳梗塞になった場合に訴訟が起こるときは、遺伝のことはあまり出てこないのではないでしょうか。さらに、ストレスで、くも膜下出血を起こした、などという訴訟はもっとひどく、くも膜下出血は、ほぼ遺伝的に40代の中年時代に脳内細動脈に動脈瘤が生じ、それが何かの拍子で破裂することによって生じる疾患で、遺伝要因極めて大です。ストレスでなくとも座っていても発症します。この場合でもストレッサーが敗訴です。
このようにほとんどの内科的疾患は遺伝要因が多かれ少なかれ絡んでいまして、現在も次々と疾患の遺伝要因、遺伝子解析が行われているのに、遺伝の関与など、議論になっていないのではないでしょうか?単一の遺伝子で単純なメンデルの法則に従って発症する血友病などの場合、遺伝子の関与、疾患に対する責任を明確にできますが、ほとんどは数多くの因子による遺伝、いろいろな遺伝子が、いろいろな遺伝方法で遺伝し、いわゆる、遺伝要因と呼ばれています。そして「体質」とまで呼ばれていってしまうのです。
それで、よほどの病気でない限り遺伝要因をあげつらって、保障額を減額するということはないと思います。
 ところが精神科の場合、「あの家系は変だ」とか、「・・・の家系だ」とかいってだから「ちかずかないほうがいい」とか「友達にならない方がいい」とかいった社会的偏見、差別が歴史的にあったためと、精神科研究が遺伝のことに集中していることに遺伝のことをいまだ裁判でも取り上げるのではないでしょうか。今回取り上げるかどうかわかりませんが内の弁護士さんも、友人の弁護士もそこを被告側は必ずついてくるだろう。と言っています。くも膜下出血を起こして死亡した場合、遺伝子による要因があるので減額しろ、というのはきいたことがないのですが・・。心筋梗塞も家族歴の濃厚な疾患で、多くの患者が、父親が心筋梗塞であるという家族歴を持っていますが、長時間勤務、睡眠不足で心筋梗塞を発症したという判例があっても、心筋梗塞をおこしせしめるほどの外的要因であったかということは議論されますが、遺伝要因がどの程度あるから減額に相当する、という議論は知りません。
私の考えからすると、遺伝要因が8/10であっても、上記の通例に従えば、発症せしめたのであれば、それはもう発症せしめた被告が10/10悪いに決まっている。遺伝要因がいくらあってもなにもなければ一生発症しないで済んだかもしれないのですから・・・。
ちなみに私はうつ状態の時、仕事がでなくなった結果、結局9年かけて寝ずに働いて作り、その結果、信任も厚く、大盛況であったクリニックを、閉院する時間もなく、ただ同然で人に譲り、無職になってしまいました。この2年間は、1日14時間ぐらい睡眠しており、だるくて、おっくなため外出も散歩もできない状態でした。最近、少し元気が出てきても、年に2-3回2か月間程度持続するうつ病相のため(まったく仕事ができない、人と話せない、不安発作で苛まれる、人生にまったく興味がわかなくなる、死にたくなる)定職につけませんし、主治医も就業はむりだ と言っています。私の実際の逸失利益は一人クリニックで営業利益が年で6000万円以上あり、逸失利益として10年で6億円以上のはずでしたが、節税のため営業利益を年間給与12000万円としていたため、勝訴したとしても、とてもお話にならない額で1.2億円です。満額なんてとても無理でしょう。さらに、みなさんに、「まだまだ、人生をあきらめないように、頑張って行こ」 と言っていただくのですが、これは無理な話で、うつ病の治療の原則は、できることしかしない、無理なことはしない、頑張らない、です。さらに、これまでの趣味や、人生に一切興味がなくなってしまいました。おいしいものをたべても、クラブめぐりさえばかばかしいとしか思えません。うつ状態のときは本も読む気力がなく、気晴らしの旅行に行くパワーもないのです。さらに、朝起きてみないと、その日、人と会いにどこかへ外出するくらいはできるのか、とてもベットからも出ることができないで、不安や、恐怖の状態で苦しんでいるのか容態が予測できません。ですから、あらかじめ決める ということができず、当然、決まった日に行く定職など、できるわけがありません。
どんなきれいごとを言ってもこれは経済的にも、精神社会的にも、「人生を喪失した」ことに他ならないと思います。死んでいれば、保険金で家族は何とか生活できますが、そんなものもない。自殺して保険金をとれば今後の一家に傷がつく・・・・。生き地獄です。
 こうなったのは、いい加減な軽い気持ち、判断で抜歯したからであり、抜歯というと小さなことのように思えますが、これが事実なのです。そして、簡単な体の一部の歯しかいじっていない被告にはこの因果関係や悲惨さを実感することができず、私が金のために言いがかりをつけているというのが被告の本音です。
何とか復讐してやりたいのでが、日本では無理です。せめて、少しでも多く賠償金をとりたいのですが、いい手はないですか・・・。

補足日時:2014/12/13 04:06
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