
東京駅100周年の記念Suicaで、大騒動になっていますが
ニュースでも転売目的、購入する人がいて、既に高値で
取引されていると言ってました。
そこで思ったのですが、確かSuicaって、JRからの
貸与品だったと思うのですが、貸与品を勝手に売りさばいて
問題ないのでしょうか。
レンタルビデオを勝手にオークション出したら、違法ですよね。
ビデオの場合は返却日を指定された賃貸契約で、
Suicaの場合は返却日を指定されていないのでOKという解釈でしょうか。
Suicaもビデオも、所有者はJR、レンタルショップで、占有者は
借りた客という事で間違いないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
JR東日本:Suica>Suicaに関する約款について>第1編
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html
(Suicaカードの貸与及び所有権)
第5条 利用者からSuicaの利用の申込みがあった場合は、当社は、Suicaとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体(以下「Suicaカード」といいます。)を利用者に貸与します。
2. 前項の場合、Suicaカードの所有権は当社に帰属します。
3. 前2項の場合、利用者は、Suicaカードが不要となったとき又はICカード乗車券が無効となったとき若しくはその使用資格を失ったときは、当該Suicaカードを当社に返却しなければなりません。
ので、貸与品であることは間違いありませんね。ですので所有権の移転を目的とする売買は、少なくとも規約違反といえます。ついでに言えば、記念Suicaを所有することを目的にJRに金を支払っても当然、規約違反ですね。
一方で占有権の移転なら問題はないでしょう。レンタルビデオの話で言うなら、「1週間レンタルで借りてもう観てしまったから友達に貸した」という程度に似ています。借りたものをオークションに出すと違法だとするならば、借りて返さず自分のものにするのも違法です。
また
(免責事項)
第18条 当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していた者以外に対する責めを負いません。
とあり、「JRが貸与した者」ではなく「取扱時に当該Suicaを所持していた者」となっているので、(無記名Suicaに関しては)占有権の移転があっても特に問題は無いと考えているように見えます。
>Suicaの場合は返却日を指定されていないのでOKという解釈でしょうか。
そうですね。
>Suicaもビデオも、所有者はJR、レンタルショップで、占有者は
>借りた客という事で間違いないでしょうか。
そうですね。そしてまた貸ししたら、占有権は移りますね。少なくとも無記名Suicaに関しては占有権の移転を禁止する規約はありません。が、レンタルビデオ屋だったら、店によってはまた貸し禁止の規約があるお店もあるかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
約款を参照しての解説、ありがとうございます。
>とあり、「JRが貸与した者」ではなく「取扱時に当該Suicaを所持していた者」
>となっているので、(無記名Suicaに関しては)占有権の移転があっても
>特に問題は無いと考えているように見えます。
>レンタルビデオ屋だったら、店によってはまた貸し禁止の
>規約があるお店もあるかもしれませんね。
上記の説明、一番なっとくできました。
確かにレンタルビデオ屋の規約をみたら、確かに又貸し禁止を謳ってました。
それなので、Suicaは占有権の移転を禁止していない、
レンタルビデオは占有権の移転を禁止している事になるという事ですね。
No.6
- 回答日時:
> 確かSuicaって、JRからの貸与品だったと思うのですが
その通りです。
Suicaカードについては便宜上、
「販売」や「購入」といった語が用いられていますが、
法的には、
これを交付する東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と
利用者との間に成立する契約は、
売買契約ではなく貸借契約です
(東日本旅客鉄道株式会社IC乗車券取扱規則第5条)。
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html
> ビデオの場合は返却日を指定された賃貸契約で、
> Suicaの場合は返却日を指定されていないのでOKという解釈でしょうか。
それは違うと思います。
Suicaカードの貸借は、
(借主がこれを利用して得られる利益を「収益」だと
解釈すれば)、民法の使用貸借であると思います。
Suicaカードの貸借における「デポジット」とは、
同社が利用者にSuica媒体を貸与するに際し、
貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭
(同規則第3条第(7)号)であることから、
これは賃料に当たらないと考えられますので、
この貸借は賃貸借には当たらないと思います。
> 貸与品を勝手に売りさばいて問題ないのでしょうか。
物の所有権を有しない当事者間の当該物の売買は、債権的には可能です。
貸与品(Suicaカード)を他者と他者の間で売買する契約に対して、
貸主(JR東日本)が直接介入することはできません。
使用貸借について、
民法は
「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用及び収益をしなければならない。」
(第五百九十四条第一項)、
「借主は、貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」
(同条第二項)と定めています。
これらの規定のいずれかに違反する場合に関して、民法は、
「借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、
貸主は、契約の解除をすることができる。」
(同条第三項)とのみ定めています。
仮に、JR東日本がSuicaカードの使用貸借契約の貸主として、
無断転売がこれらの規定のいずれかに違反すると主張して、
それが認められたとしても、
同社は転売者が無断転売によって得た利益を、
同契約のみを根拠として回収することはできないようです。
仮に、無断転売によって損失を被ったと同社が立証すれば、
これによって得られた利益が不当利得(民法第七百三条)だと主張して、
その返還を転売者に請求できるかも知れませんが。
> レンタルビデオを勝手にオークション出したら、違法ですよね。
そのような行為については、
有体物であるレンタルビデオの所有権や貸借の問題と別に、
そのレンタルビデオに記録された無体物である著作物に係る権利の問題が
発生する可能性があります。
レンタルビデオに映画が記録されている場合、
当該映画に係る著作権が存続しているうちに、
著作権者の承諾を得ずに当該レンタルビデオを販売すると、
著作権者の頒布権の侵害になります(著作権法第二十六条第一項)。
当該映画において複製されている著作物
(たとえば、挿入歌の曲や歌詞)についても
同様です(同法同条第二項)。
レンタルビデオに歌手のコンサートが収録されている場合、
その中で演奏されている楽曲の曲/歌詞に係る著作権が存続しているうちに、
著作権者の承諾を得ずに当該レンタルビデオを販売すると、
著作権者の譲渡権の侵害になります
(同法第二十六条の二)。
□ 民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
□ 著作権法
http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html
詳細な説明、有り難うございます
刑法、民法など法律の解釈は素人には難しい事を改めて思いました。
借りたもの勝手に売るのは、自分の中では駄目なんですけど
法律の解釈で、対応が変わるんですね。
No.5
- 回答日時:
所有権はJR東日本にあっても、転貸しを禁じていませんから約款にはなんら抵触しないと考えられます。
不要になったら返却しなければならないとなっているので、必要としている限りは返却の必要もないということです(返却がない限りはデポジットの500円が返ってこないだけ)。
回答ありがとうございます。
>転貸しを禁じていませんから
Suicaは転貸しを禁止していない、これなら
転売OKというのは納得いきます。
No.2
- 回答日時:
>JRからの貸与品だったと思う
そうではなく「債権」と思います。
郵便切手や株券、ゴルフ場の会員権などと同じ債権です。
債権ならば、特に禁止していない限り転売は自由です。
オークションでも同じことです。
ただし、東京都条例では、ダフ屋禁止条例と言うのがあって、
つきまどうなとの方法で転売してはならない規制はあります。
回答ありがとうございます。
確かに債券なら転売OKですね。
郵便切手が債券というのは興味があったので調べたら、
今の使っている切手でなく、戦時中の軍事費を確保するための、
郵便貯金の債券「戦時郵便貯金切手」の事なんですね。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
>Suicaもビデオも、所有者はJR、レンタルショップで、占有者は
>借りた客という事で間違いないでしょうか。
間違いです。
どこも法的な合法違法じゃないでしょう?
双方の契約違反かどうかのハナシで。
ビデオ屋とも契約内容が違うので関係ないです。
OKかどうかも罰則が双方同意の上で契約されているかどうか、JRが認めるかだけで決まるので、JRが黙認したら問題ないですよ。
例え、認めなくてもそれぞれ個別の契約で、個別の係争になります。
回答ありがとうございます。
刑法ではなく、民法のになるということですか。
ただ、レンタルビデオを売り飛ばしたら、民法だけで留まるか疑問です。
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