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 たしか理学療法士の人だったと思うんですけど
 妊娠して、作業の軽い業務を希望して、管理職を外されたのを不服として裁判を起こし、勝訴してましたがなんで勝訴したのか理解できますか?
 
 見方を変えれば管理職に相当しない仕事内容で管理職の給料を得ようとしているだけに感じられませんか?
 
 出産後の職場復帰してから管理職にも復帰するまでは出勤したいのならば、降格状態や契約社員・アルバイト雇用でもしょうがないのではないでしょうか?
 

A 回答 (3件)

>見方を変えれば管理職に相当しない仕事内容で管理職の給料を得ようとしているだけに感じられませんか?


それは事実に反する中傷であり誹謗です。

最高裁の判断では、
(1) そもそも妊娠した際に異動した先が、本人が希望した通り"作業の軽い業務"だったのか判断できない。
(2) 管理職(副主任)の職務範囲が判然としていない以上、管理職を外れたことにより実際に負担が軽くなったかどうかはわからない。
(3) それにもかかわらず、管理職を外されたことにより管理職手当を失うということで明らかに不利益を被っている。
(4) しかも復帰後も管理職を外されたままで、これが妊娠による一時的な処置とは判断できない。

要するに典型的なマタハラとして認定されました。嫌がらせですよ。
もし雇用側に本当に悪意がなかったのなら、人事管理が全くでたらめです。
もう21世紀なんですから、人間は人間らしく扱わないと。
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この回答へのお礼

おそらくその職場は人出がかなり足りている職場で、その人がいなくても職場が回るという現状もあったんでしょうね。
もしくは疎まれていたか
妊娠というのは女性ならではですから、均等法があるにもかかわらず労働環境において、性による格差が出るのは確かになっとくできないと思います

お礼日時:2014/12/29 23:48

報道がどこまで正確に伝えられているのか大いに疑問ですが、管理職は軽い業務に入らないと思います。

希望通りに軽い業務に就くことになったので、減給は当然ですね。働いてもサボっても同じ給料を要求するだなんて、日教組そっくりですね。
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この回答へのお礼

確かに、報道でしか現状を把握できませんからね
私が見たのはテレビ朝日のテレビタックルという番組で
本人の希望で業務が少ない場所での移動したが、管理職からはずされたことを不服として
という報道でした。
これだけなら、かなりイチャモンに近いものがありますよね

お礼日時:2014/12/29 23:43

> 見方を変えれば管理職に相当しない仕事内容で管理職の給料を得ようとしているだけに感じられませんか?



裁判所の認定では、
理学療法士が作業の軽い業務を希望したら、別の部署に配置転換されて、その1か月後に副主任からの降格を忘れていたと言ってさかのぼって降格された。別の部署の部署での仕事が軽い仕事であるかどうかの証明はない。
その後、産休、育児休業を終えて、もともとの職場(配置転換の前の職場)に職場復帰することになった。当然副主任にも復帰すると思っていたら、それはなかった。
ということ。
管理職に相当する仕事内容に戻せと行っているのです。均等法では妊娠、出産を理由として降格してはならないと明確に定めていますから、違法だと言う結論です。
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この回答へのお礼

均等法に該当したんですね
じゃあ、しょうがないか
とも思いますけど、均等法自体どうなのかな
ブルーカラーなら明らかに妊婦ではこなせない仕事ってあると思うんですけどね

お礼日時:2014/12/29 23:45

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