どなたかお願いします。憲法の問題です。
A社では、毎年度従業員の勤務に対する評定を10段階で評価し、その総計を人事評価に用いている。例えば、男性従業員Y1(15年度入社)は毎年8の成果をあげていることから、21年度までに8×7=56の勤務評定を獲得した。
23年度以降、管理職への昇進(昇給)を認める社員を選ぶさいに、男女比率を同等とするために、男性は勤務評定60以上、女性は勤務評定47以上とする基準を策定し、女性X1~X3、男性Y1~Y3が選ばれた。例えばY1は、22年度にやはり8の成果をあげたことで、勤務評定の総計が64となり、23年度より管理職に昇進(昇給)した。
以上のような制度の妥当性について自由に論じなさい。なお、問題を単純化するためにA社には一般の従業員と管理職との2階級しかないものとし、23年度以前に管理職になっていたものについては無視すること。またいわゆる憲法の私人間効力の有無は論じなくてよい(=A社の内部規則は当然憲法に適合していなければならないものとする)。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
憲法の効力については、ただちに直接に私人間の契約関係等には効力を及ぼさないというのが通説・判例の立場です。
とはいえ、仮に、この点について考慮する必要がないとすれば、以下のようなことが論点になるものと思われます。
すなわち、
【23年度以降、管理職への昇進(昇給)を認める社員を選ぶさいに、男女比率を同等とするために、男性は勤務評定60以上、女性は勤務評定47以上とする基準を策定し、】
とありますが、
この点について、「【法の下の平等】を定めた憲法第14条に違反していないかどうか」ということですね。
なお、憲法における当該規定は、【人種、信条、性別、社会的身分、門地により、政治的、経済的、社会的関係において差別してはならない。】という趣旨でありますので。
また、差別に際しては、合理的な理由に基づく差別までも禁止するものではなく、あくまでも不合理な差別を禁止する趣旨であることに留意する必要があります。
こうした中、本件については、単に、男女の別により差別規定を設けたものにすぎないものとすれば、当該基準については、合理的な理由に基づく差別とはいえないことから、憲法第14条で定める【法の下の平等】に違反しており、極めて問題があるものと思われます。
PS.
数年前に露呈した某医大等での合格基準の男女別設定、女性への差別的待遇問題に関しても同様の観点から問題があることについては、既に東京地裁において判示されているところ。
●憲 法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② (略)
③ (略)
No.4
- 回答日時:
女性を優遇しているが
これが、平等原則に違反して
いないか、
が、論点でしょう。
女性優遇に
1、合理的理由があるか。
2,優遇の程度が合理的か。
この二点が問題になります。
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