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タイトルの通りです。

質問者からの補足コメント

  • 今後同性婚が認められるとか、当事者が認められるように正攻法で活動する分には、質問者は反対しません。
    ただ今現在合憲なものを違憲だと言う奴らは、許せません。

      補足日時:2024/03/30 15:54
  • 最初の補足に、私の意見を書かせていただきました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/30 15:59
  • 今現在合憲なものを違憲というのは、嘘つきです。
    嘘つきは許せない、当然の感情ですよ。

    多様性を認めろというのと、何でもかんでも認めろというのは、全く違います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/30 16:23
  • 法律の話なので、我々にも関係があります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/30 20:28
  • 訴えた人間も違憲と判決出した裁判所も許せないという意味です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/31 10:35
  • 法がどうあるべきかと今現在の法はこうだというのは平行して考えるべきですね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/31 10:37
  • 矛盾しません。
    今現在合憲なものを違憲だと主張するのは間違いです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/31 11:27

A 回答 (7件)

#6です。

補足ありがとうございます。

>訴えた人間も違憲と判決出した裁判所も許せないという意味です。

それだと「当事者が認められるように正攻法で活動する分には、質問者は反対しません。」という質問者様の認識と矛盾します。

裁判所で判決を出してもらって認めてもらうのは、日本のような法治国家では正攻法の活動です。

それが社会的にみとめられないなら、テロしかない、という間違った過激な方向に行ってしまう可能性があります。
この回答への補足あり
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>同性婚を認めないのは合憲ですよね。



「裁判所が」という意味ですか。ならば「裁判所の判断による」です。

個人的に「同性婚を認めないのは憲法がそのように書いているから」と主張するのは自由ですし、現に今は同性婚ができないのが法律の要旨です。だから個人的にまたは行政として「同性婚を認めないのは合憲」といえます。


しかし、裁判所特に最高裁判所には立法審査権があります。なので最高裁が「違憲」とすれば「同性婚を認めないのは違憲」になりますし、国会と行政は《同性婚を合憲にするための法改正と同性婚の行政手続きの開始》をすることになります。

>多様性を認めろというのと、何でもかんでも認めろというのは、全く違います。

うーーん、立法審査権を求めるには裁判しかないし、そのためには「同性婚を認めないのは違法だから行政裁判を起こす」しかありません。当然に時間もお金もかかるので、支持者を広く集めるのは民主主義として当然のことです。

となると、支持者を集めるときに「同性婚は違憲で間違いないから、それを最高裁に認めてもらうために支持してください」と表明するのは民主主義のメカニズムとして当然の行為です。

質問者様の認識がどこの部分を求めているかわかりませんが「法律のことで、私たちにも関係がある」というなら、民主主義の手続きとして「同性婚を認めないのは違憲」と主張することも含まれると思います。
この回答への補足あり
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同性婚を認めないのは合憲ですよね。


 ↑
ハイ。
今現在は合憲とされています。
将来、どうなるかは判りません。



今後同性婚が認められるとか、当事者が認められるように
正攻法で活動する分には、質問者は反対しません。
 ↑
ワタシは反対します。



ただ今現在合憲なものを違憲だと言う奴らは、許せません。
 ↑
合憲、という解釈が間違っているから
違憲だ、というのでしょう。
これも、正攻法での活動の一環です。


そもそもですが、婚姻という制度は
子の健全な育成を目的とした制度です。

「およそ」子供ができる可能性が
「皆無」の同性婚を認め
税制などで優遇する必要は全くありません。


それに、同性婚を認めるなら
近親婚を否定する理論的根拠が無くなり
ます。

障害児が、というのであれば
近親婚かつ、同性婚なら問題無いはず。

それに、障害児が、というのは理由に
なるんですかね。
障害者差別じゃないですか。
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そうあってほしいですが、どうでもいいです。


私とは関係ない世界の人たちのことですから。
極力係わりたくない人たちのことですから。
この回答への補足あり
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許せないと言ってもそもそものお話ですが、国家権力から国民を守るものですので国民は憲法に従う必要はなかったりします。



第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法を守る義務があるのは、以上の人たち。
国民は対象に入っていません

許せないのは個人の自由なので良いですが、憲法の意味に照らし合わせると国民の自由が違憲によって制限されるのは違和感を感じませんか?
まぁ自民党は憲法を国家権力を行使できるように改憲しようという動きがありますが、個人的にはそういった動きにこそ許しがたく感じます。仮に憲法をそのようなものに変え、再度戦前のように国家が暴走したら一体どのようにして国家権力から国民を守れば良いのかと不安になってしまいます。
この回答への補足あり
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日本国憲法は、権力をもつ人たちが暴走しないように、歯止めをかけるために国民が作った憲法なんです。


天皇がつくった戦前の大日本帝国憲法とは、そこが決定的に違います。
https://kokocara.pal-system.co.jp/2019/04/15/lio …

生協のHPからですが、憲法の性質上権力者の暴走を防ぐもので、国民を縛るものではないです。そのため、憲法を理由にして、同性婚を禁止することには無理があります。これでは縛る人と縛られる人が逆転しており帝国憲法みたいくなってしまいます。

但し、同性婚を認め異成婚と同等の権利を与えるとなると話は変わるかと。今の法律が結婚→出産→社会の維持となっていますので、同性婚は認めたとしても、異成婚と同等の助成金や社会的な優遇を認めると不公平感が出ますのでそこは議論をすべきところになるかと思います。
この回答への補足あり
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はい。

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この回答へのお礼

私もそう思います。

お礼日時:2024/03/30 15:51

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