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憲法で、国民の三大義務として勤労の義務というものがあるのを知りました
義務というのは、必ず守らなければいけないのもの、というイメージがあるのですが、この日本で働いていない人はたくさんいますし、彼らは特に罰を受けるわけではありません
それでは憲法とはなんなのでしょうか 守らなくてもいいのでしょうか
また、どこかの党が憲法9条を改定しようとしてがんばっています
憲法を守らなくてもいいならばわざわざ変える必要はないですよね
ですが、憲法違反に罰則があるという話は聞いた事がありません

憲法はどのような効力を持つのか、教えてください
回答お願いします

A 回答 (4件)

芦部憲法なんて普通の人には難しすぎるんじゃ(^^;


初学者といっても法学部生などを念頭においてます。

で、回答は同じになりますが

「憲法とは、国や行政機関などが守らなければならない法」
なわけです。
もっと言えば
「国民が、外務省とか財務省とか、あるいは国会議員とか裁判官とか知事とか市長とか・・・に『こうしろ』という為の法」です。
国民は「守らせる側」ですから、自分自身がそれによって何か罰せられるということはありません。

ただし、「納税の義務」に関しては、これを前提として税法がつくられ、税法によって納税しない人は処罰されます。

「勤労の義務」に関しても、これを前提として「勤労義務法」とかを作ってしまえば、処罰することもできる可能性があります。
現実にはNo.2さんが書かれたように、そういう意味ではないと考えられていることや、そんな法律を作ったら憲法が定めるそのほかの人権を侵してしまう可能性が高いので、否定されてしまうでしょうけどね。

ついでに言うと「教育の義務」は、「子供が学ぶ義務」ではありません。「大人が子供に教育を受けさせる義務」です。
これに基づいて、国や自治体は「義務教育」を運営しなければならないことになってます。小中学校の運営は、別に国や自治体の好意じゃなくて、義務なんです。
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以下の説明はかなり端的であり、


憲法の性質を理解していないとあまりに唐突に見えるかもしれませんので、
率直なアドバイスとしては
「まずは適切な解説書で勉強したほうがいいです。まずは正確な知識から…です。」
となります(たとえば芦部信喜「憲法」は初学者でも読みやすいと評判です)。

>それでは憲法とはなんなのでしょうか 

国民を保護するために国家権力に規制をかける法です。
なので、憲法を守らなくてはいけないのは本質的には「国家権力(為政者)」です。
…なもんで、本質的には「国民が守らなくていいのか」って問題自体そもそもない…

となると、国民に課す義務と言ってみても、憲法が国民に向かって強制力発揮ってこと自体ないので、
法律に規定されているいろんな「義務」とは異なり、権利保障の上での条件付け、くらいに考えるのが妥当でしょう。

…もっとも、憲法の三大義務、
すなわち教育、勤労、納税の3つの義務は、その中身も性質もかなり異なりますので、
本当は個別に検討する必要があるのですが…

で、ここでは憲法27条が出てきたので、その話に絞りますが…
勤労義務とは具体的な義務を課したものではなく、
同じ憲法27条にある勤労の権利を保護することの裏返し、
すなわち「働こうという気持ちのある人だけを国家は保護するよ」
といっているに過ぎない、と解されています。

実際、雇用保険法や職業安定法など労働権保護を目的とした法律は、
少なくとも建前として、いずれも「自ら働く意志のある人」を対象としており、
憲法27条1項を体現した形になっています。
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まず、憲法を読んでみましょう。

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憲法は全ての法律の基礎となるものです、


憲法に直接の罰則は記してありませんが
それをもとにして作られた法律(刑法や民法など)に違反した場合
罰則が科せられることがあります、
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