No.3ベストアンサー
- 回答日時:
憲法の解釈を間違えている人が言ってることです
人口割で選挙区を作るのかしないと平等とは言えません
人口は流動しますので正確ではないですし人口未周知が有利になります。
自治体の面積割だと広大な原野の議員が多くなります。
比例代表も地域の意見や利益をくみ取る事が難しいです。
一票の格差は直接民主主義しか実現できませんが法案ごとに国民投票も難しいです。
スイスでも国民投票が盛んにおこなわれているそうですが投票率は10%未満がほとんどです。
憲法はの一票の格差の様なことまで決めていません。細事はその時の民意で決めろと言うことです
税金を払った分に比例して一票とかじゃない限り明らかな違憲とは言わないでしょう
裁判所も公平な裁判をしているとは思えません。
判決に従うと高知と徳島で議員が一人と言う様な不合理が出ます。
徳島の議員は高知の事などわからないし関心もない。
一人一票の格差を問題にすれば地方が廃れるし人口密集地が有利になる。
地方を重視すれば都会の子の保育所が足りなくなる。
憲法はそのような細かい事を規制していません。要は政党の利害関係です。
「難しい問題ですね」
No.2
- 回答日時:
一票の格差のどこが憲法に違反してる?
↑
憲法の平等原則を定めた14条に
違反しています。
また、普通選挙を定めた15条にも
違反しています。
その答えと質問に対しての
個人のご意見を添えていただけたら嬉しいです。
↑
普通選挙制度を定めているのは、民意を正確に国政に
反映させるためです。
その一票に格差があったら、民意を正確に
反映できません。
一人二票、三票持っていると同じで、その選挙区の
人に有利な政策が行われてしまいます。
No.1
- 回答日時:
まず、前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
票の格差があるなら1票の軽重があるので正当とは言えない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
票の軽重があるならすべて個人として尊重されてないし、当然、平等とは言えない
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
議員は当然に公務員。
>(なぜそんなことも知らないの?・・などは御遠慮ください)
ならば、これは質問に対する回答であり、追加質問を除き、反論、意見表明、誹謗、中傷、その他これを一切認めない。
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