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って、分かりやすく言うと、どういう意味ですか?

A 回答 (1件)

本来、憲法制定権力というのは無限定なモノです。



しかし、これを無限定としたのでは、
権力者の恣意による人権侵害を防止できない、
として、憲法制定権力にも何とか、法的な歯止めを
かけたい、という考えが出てきました。

その一つが、憲法制定権力を制度化して
実定法に取り込もう、という方法です。

この場合の制度化、とは主に実定法化を意味します。

例えば、憲法に規定されている、
憲法改正権を
憲法制定権が制度化されたモノだ、
と解釈して、改正規定を変更したりする
ことは許されない、とする主張です。
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