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下請けの仕事をしている場合に、発注業者が源泉徴収を出してくる場合とそうでない場合があります。出す出さないの業者の違いは何なのでしょうか。出した場合の業者のメリットは何なのでしょうか。

A 回答 (4件)

>下請けの仕事をしている場合に、発注業者が源泉徴収を出してくる場合とそうでない場合があります



発注業者が下請け会社の社員に「源泉徴収を出してくる」、うん?、せめて正しいであろう表現をするなら「源泉徴収票を出してくる」と言いたいのかも知れないが、訳の分らん話ですなぁ。
何を言いたいのか、質問自体がトンチンカンです。
以上。
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>…出す出さないの業者の違いは何なのでしょうか。



主な理由は、「外注費を支払った相手(≒受注業者)に交付しなければならないと思い込んでいる事業者が多い」からです。(「税法上は」税務署だけに提出すればよいものです。)

あとは、「受注業者に交付する義務がないことは理解しているが、発行してほしいという要望が多いので(要望がなくても)交付している」という場合も多いと思います。

(参考)

『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_31 …
>>作成した報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、翌年の1月31日までに税務署に提出しなければならない。
>>しかし、給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。
---
>>報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。
>>これは、支払いを受ける側では事業所得などになるため、売上帳などから計上できるからである。
>>しかし、実務上は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載された金額により確定申告をする人も多い。
>>そこで、支払い者に発行義務はないものの、【可能であれば】、交付してくれるよう依頼してもよい。


>出した場合の業者のメリットは何なのでしょうか。

上記の通り、特にメリットはありません。
むしろ、税務署にだけ提出すればよいものですから、手間とコストを考えるとデメリットしかないと言えます。

ただし、受注業者からは、「あの発注主は何も言わなくても支払調書を発行してくれる」と好感を持たれることはあるかもしれません。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書|一件楽着』
http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/
『[PDF]「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のチェックポイント|Soft-j.com』
http://www.soft-j.com/release/point10.pdf

***
『事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き|WEBNOTE』
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_81 …
>>作成した源泉徴収票の1通は翌年の1月31日までに税務署に提出し、残りの1通は給与等の支払を受ける者に交付する。
---
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。……
>>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。……
---
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>……越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。……

***
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合:青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

***
『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

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「源泉徴収票」は、サラリーマン(給与所得者)に対して発行されるものです。


貴方のように、下請けの仕事をしている人には発行されません。

>出す出さないの業者の違いは何なのでしょうか。
源泉徴収票を出ないのが本来です。
ただ、その元請けの会社が「仕事の発注」ではなく、貴方を「雇用している」ということになっていれば、源泉徴収票を発行します。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

>出した場合の業者のメリットは何なのでしょうか。
別にありません。
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>下請けの仕事をしている…



サラリーマンではなく、個人事業者ということですか。
そうだとして、

>発注業者が源泉徴収を出してくる場合とそうでない…

日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きすることであり、「源泉徴収を出す」などという言い方はありません。

「源泉徴収票」を出す、出さないという意味なら、そもそもどのようなお仕事なのでしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収の対象にならない職種なら、源泉徴収票などもともと無関係です。
出さなくて当たり前です。

源泉徴収の対象になる職種なら、所得税を前払いさせた証拠としての法定書類は、源泉徴収票ではなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。
源泉徴収票が出されているなら、それは間違っています。

また、「支払調書」は支払者が税務署へ提出するものであり、給与の源泉徴収票とちがって受取人への交付は必ずしも義務づけられていません。
したがって、特に要求しなければもらえないこともあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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