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 現在、除雪のアルバイト(時給)をしています。
基本、朝から夕方・夕方~朝 の勤務体制で「招集の連絡があった時にのみ」出勤します。
「降雪・凍結等に備えて待機所にていつでも出動出来る様、拘束状態で待機」しています。(個人的な理由での外出は禁止)
出動が無ければ、待機所にて自由にしていてもOKです。
 さて「待機中の時給」についてですが上記をふまえ、都道府県の定める最低賃金は自分ではもらえると思うのですが、分かる方アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

> さて「待機中の時給」についてですが



一般的には「手待ち時間」「手待時間」「断続的業務」と言われます。
「手待時間 賃金」なんかのキーワードで情報収集すると、Q&Aとか裁判の事例なんかが見つかると思います。


ざっくりした話だと、その待機時間がどの程度拘束されていたか?によって、賃金の支払い義務のあり/なしが決まります。

> (個人的な理由での外出は禁止)

って事でも、
・口頭では「禁止」って言ったけど、規則なんかでは「原則禁止」になっている。
・後から「理由を告げて申請してくれれば外出許可したのに。」とかって話される。
なんかだと、ビミョーになります。

用事なんかがあるのなら、普段から外出許可求めてみて、却下されたらその際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、その他採用の経緯や賃金の説明、勤務時間の記録なんかをガッツリ残しとくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容なんかを併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなんかも使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

> 出動が無ければ、待機所にて自由にしていてもOKです。

過去の裁判の事例だと、眠ったり、テレビ見たり、ゲームしたりの高度に自由な状態だと、拘束されていないって判断されたようなケースがあったハズ。
何がOKで何がNGなのか?とか、こちらも記録取っとくのが良いです。


> 上記をふまえ、都道府県の定める最低賃金は自分ではもらえると思うのですが、

手待ち時間の賃金は、特に取り決めがなければ、満額請求できます。
断続的業務に関して、最低賃金法の第7条に基づいて最低賃金とする事は出来ますが、そのためには労働局への届け出と労働局長の許可が必要です。


いきなり未払い賃金請求するより、外出の許可なんか求めて許可されないなら手待ち時間になって賃金支払いの義務が発生しますよねとかって話しして、行き先告げたり連絡が取れる状態にするとかって条件で外出の許可を得るとかが落としどころだと思いますが。
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これは、拘束されているかどうかで決まります。



タクシーという業務がありますね。
あれはいきなり電話がきてここに来てくれといったら駆けつけ、人間を輸送してくれる商売です。
電話しなければ、誰もタクシー代なんて払いません。
でも、必要時には駆けつける、というのが商売です。

もしタクシーのドアを開け、中に乗り込んで、当面動かさなくていい、携帯連絡で呼ばれたら言うから出発してくれ、といったらどうでしょうか。
運転手はメーターを倒しますね。ここで料金が発生します。
もし1時間待機したら1時間の待機分の料金が発生します。

これとおなじことではないでしょうか。

もし雪が積もらなければ、除雪のアルバイトなんてないわけで、それは気象の都合ですから、もし仕事が発生しないからといって苦情の言い先はありません。
そのかわり積雪がないならどこかで待機している必要もなく、あなたはどこに遊びにいってもかまわないわけです。

しんしんと雪が積もっている状況で、いざというときのために消防団とかどこかの場所で待機しているなら、あなたは他のことができません。別に仕事をすることもできないから収入の手段が閉ざされています。
そういう場合なら、待機給料が欲しいと言えると思われます。
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詳細な勤務条件が分からないので、一般論として回答します。



使用者側の指定した場所で待機をし、指示があればただちに対応をする必要があり、かつ、自由な外出が禁じられている場合は、使用者側の指揮・命令下にあると考えられますので、労働時間に含めて賃金を支払う必要があります。
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