準・究極の選択

法人です。
26年07月~12月分の納付書を記入していて気がつきました。
税理士等の報酬を26年5月28日に支払っていましたが、7月納付の納付書への記入漏れを発見しました。税理士法人の為、源泉はしておりません。
5月28に支払い済みの支給額の処理方法を教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(ご質問者が納付書と言われてるものです)を提出します。



納期の特例用の計算書でいいので、税理士等の報酬欄に支払日付、支払金額を記入、税額は「ゼロ」で作成し、これを税務署に提出します。
控えが欲しい場合には切手を張った返信用封筒を同封します。

なお「通知書」は領収済通知書の略ですね。
納付額があった場合には金融機関が納付額を受領し、税務署に「領収しました」と通知をします。
この通知書が領収済通知書です。
銀行から税務署への通知というわけでして、源泉徴収義務者から税務署への通知という意味ではないです。
従って納付額がゼロの場合には、金融機関が受け付けてくれないので、直接税務署に送付する必要があります。

用紙に色々書いてあるので、わけがわからない奴です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答を頂きましてありがとうございました。
早めに税務署に持参します。
お世話になりました。

お礼日時:2015/01/14 09:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!