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社会保険の非加入の条件といいますか。
飲食の場合、加入条件に満たしている者(社員?)が5名以外の場合、その会社は社会保険に加入しなくて良いと思っていましたが、どうだったでしょうか?お願いします。

A 回答 (1件)

飲食業なら「個人経営」の場合、従業員が何人でも強制適用事業所にはなりません。


「法人」なら従業員が1名でも強制適用事業所となります。
ですので「会社」なら必ず加入です。
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この回答へのお礼

質問の文章で決定的な誤字があったにも関わらず、意味を理解して頂き的確な回答をありがとうございました。
法人なら1名でも...の所は存じ上げていましたが、個人経営では何人でも...は知りませんでした。
為になりました。

お礼日時:2015/01/26 07:50

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