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これは私の母の話です。20年前くらいの話からはじまるのですが、お父さんがお兄さんの土地に家をたてました。家の名義は父。土地は父の兄。
それで今から10年前に父が他界し、それから1年くらいは隣の兄夫婦と仲良くしていたのですが、母が寂しいのか私の家や私の兄の家に泊まりに来て、なかなか家を留守にする機会が増え、それから隣からの嫌がらせが始まりました。
家にいても、怒鳴るは、ここにおらせんけんな。出ていけ。といった言葉を浴びせ、お母さんもストレスで家に帰れず。
今では、家の入口には紐がしてあり、駐車場には大量の荷物。
表札までとってあります。

固定資産税は未だにお母さんに来てる状態で。
約8年家に帰れてないのが現状です。
もう家も隣の嫌がらせ兄に名義変更したいのですが、どうすればいいでしょうか?
やはり、変更するにあたって向こうの兄の承諾も必要なのでしょうか?

初めは家を取り戻すか買い取って貰おうと弁護士に相談したのですが、お金だけもらってなんのやくにもたたず。
ほんとにお母さんを見てたら家には帰れない固定資産税は払わないといけない。
すみませんが、よきアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

相手が親戚であるためになかなか難しい問題ですね。



まずは相手が「なぜ嫌がらせをするようになったのか」その理由を調べることです。
現段階ではまだ親族間で話し合いの余地があるように思えますが、どうでしょうか。

それと土地を借りて家を建てているのであれば、叔父さんとの借地権契約はどのように結んでいたのか気になります。まずはこの契約がどうなっているのか調べてみてください。
まさか「タダでいいから、土地に家を建てて住んでいいよ」ということはないと思いますが、是非この権利関係は調べてください。
すべての出発点はここからです。

土地の所有者と借地人とのトラブルはよくあります。一般的に借地権というのは借りている人が強いですから、土地のオーナーはおいそれとは住んでいる人を追い出せないのが現状です。ましてや更地ではなく他人の建物が存在しているのですから土地のオーナーが勝手に取り壊しをすることもできません。

>今では、家の入口には紐がしてあり、駐車場には大量の荷物。表札までとってあります。

これは明らかに敷地利用に関する妨害で違法行為です。
まずはどんな嫌がらせがある(あった)のか具体的に記録を残しておくことです。
自宅なのに8年間も家に帰れない状態は異常です。

お母さんがその家を処分してあなたか兄さんと同居するのが一番いいかもしれませんが、それでは納得いきませんよね。

先方は何が何でも出て行って欲しいので嫌がらせをしているのであれば、お母さんが家を取り壊して更地になれば費用もかからずに追い出せると考えているのも知れません。
そういう方にはこちらは正攻法で行きましょう。

まずは借地権契約を元に契約どおりにやるよう主張することです。
例えば立ち退いてもらいたいのであれば、法律で規定された期間を設けて申出をしてもらうとか、その際の建物の処分方法などについても話し合います。契約終了時にオーナーが「建物は買い取る」契約をしていたのなら、ちゃんとその契約を履行してもらいましょう。

それでも解決しないようであれば、きちんと違法な証拠も集めて裁判をするしかありません。
弁護士にも相談をされたようですが、きちんとした弁護士であればちゃんと対応してくれると思います。
あまり伝がないのであれば、最寄の弁護士会で信頼できる弁護士を紹介してもらうのも一つの方法です。
費用に関しても相談に乗ってくれます。

いずれにせよ、このままトラブルを放置しておくのはよくありません。
まずは借地権契約書を確認してください。
頼りになるのはお母さんの子供であるあなたとお兄さんですよ。
頑張って!
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この回答へのお礼

本当に返答ありがとうございます。すごく詳しく書いていただいてとてもありがたく思ってます。

借地権契約を調べてみますが、それはどこいけば調べられるでしょうか?

前に家に様子を見に行くと、叔父が来て何かってに入ってるんかと怒鳴り、私たちも怖くて帰れない状態で、家も8年間誰もいなかったったので、もう住めたものじゃないです。
お父さんの仏壇もそのままの状態で辛いのが事実ですが、怖くて帰れないです。

話し合いは、前回弁護士に頼んだときに、帰らせてもらえないなら家を買い取ってくれないか。という話のときも、追い返されたそうです。お母さんとお父さんは再婚なので、色々あるんですかね。

だから、私としてはもうお母さんがきつい思いをしなくていいように、家を手放すことを進めてます。私もまだまだ若いせいか知らないことだらけで、でも、お母さんを守りたいので。

本当に返答していただき、頑張ろうとおもいました!やはり司法書士にたのんだがいいのですかね。

お礼日時:2015/01/23 20:09

 NO4です。



 法務局で名義変更・・とのことですが、お母様がお持ちの建物の評価が
 どの程度なのか存じ上げませんが、名義変更というのは簡単にいかない
 のでは?と思われます。

 仮に「ただで差し上げます・・だから名義変更して下さい」とした場合、
 相手(伯父さん)が「O.K」したとすると、税法上「贈与」にあたります。
 20年前に建てた家屋でも耐用年数は過ぎていないと思いますので、
 固定資産税評価額もそこそこついているのではないでしょうか?
 それに対して贈与税が課されますので、それを知らずに名義変更しては、
 さらに後から諍いが起きると思われますので、その点を踏まえたうえで
 御手続する事をお勧めします。
 因みに相手側に不動産取得税も課されると思われます。
 
 買い取ってくれるとは考えにくいのですが、仮に買い取ってもらった場合は
 お母様に譲渡所得が発生します。

 御位牌がそのお宅にあるという事ですし、後腐れなく縁を切るのであれば、
 やはり取壊し、更地にして返還するのがベストのような気がします。
 いつまでもごちゃごちゃ揉めていては、天国のお父様も浮かばれないでしょうし、
 お母様の体調も気にかかるところです。
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 他で回答されているような借地権契約書は、はたしてあるのでしょうか?



 親族間の取引で、正式に契約書を作成し取り交わすでしょうか?
 お父様と伯父さんは兄弟ですので、「貸して?」「貸すよ!」という感じで
 簡単に話が進んだのではないでしょうか?
 兄弟間で堅苦しい契約書を作成したとは考えにくいのですが・・・・。
 契約書の作成はなくとも、口約束だけでも契約は成立しますし。

 因みに、伯父さんに対して地代の支払いはあったのでしょうか?

 地代の支払いがなかったり、固定資産税相当額ぐらいの僅かな賃料を支払っていた
 場合は、「使用貸借契約」となり、他の回答にある「借主有利」から逆転して
 「貸主有利」となります。
 この場合、貸主の意思により契約解除できますし、土地の返還も求められます。

 「弁護士はお金だけとって何の役にも立たず・・」と書かれておりますが、
 察するに弁護士でもお手上げだったのではないでしょうか?
 つまり、お母様の方の分が悪いということだったのでは?

 親族間でもめるのは精神的に良くありませんし、現状でも相当のストレスを抱えている
 ようですので、多少費用は掛かりますが、利用していない不動産の固定資産税をいつまでも
 納めているより、取り壊して更地にして返還し、以後一切の縁を断ち切って、新たな気持ち
 でスタートするのが、賢明なような気がします。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
やはり、お父さんと叔父の間で契約書はなかったようです!

明日名義変更を法務局にいって聞いてみます。そこから頑張ってみます!ありがとうございました。
名義変更を受け入れてくれなかったら、取り壊しも考えてみます。

お礼日時:2015/01/26 14:20

自分の家なのに入れないのが一番の問題です。



役場に行っても何も分かりません。

自宅を解体するにせよ、ずっと固定資産税を払うにせよ、自宅に正常に住める状態に回復することが第一です。話し合いはそれからです。
それでも埒があかない場合は代理人を立てて裁判を起こすしかないと思います。

当事者での話し合いが無理なのであれば代理人を通して話し合いをするしかありません。
叔父という方、ちょっとひどいですね。お父さんが亡くなったら手のひら返すようなことをするなんて同じ親族としては嫌な思いですね。
どうか諦めずに地道に解決していってください。
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この回答へのお礼

ほんとに親身になって回答してくださってありがとうございます!!

どうすればいいのか頭がいたいです。でも
返答嬉しく頑張ってみます!

お礼日時:2015/01/23 22:59

あなたのお父さんと叔父さんが交わした借地権契約書があるはずです。


お母さんにどこにあるのか確認してください。
すべての出発点はこの書類からです。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

探すにも家には戻れずなので探せないですし、お母さんも二人の間でなされたことで、まったく関与してないのでわからないみたいです。
では、あきらめて固定資産税をずっと払っていかなくてはならないんですよね。

役場にいってもなにもわからないですよね。

お礼日時:2015/01/23 21:35

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