誕生日にもらった意外なもの

亡くなる前の意識不明中に勝手に婚姻届を出されました。
義母(私の妻の母)が4年前に脳梗塞で1ヶ月ほど意識不明の後に亡くなりました。
倒れる前、義母は離婚した夫(以下、義父と言います)と同居しておりました。
義父に借金があったため、娘(私の妻)に迷惑がかかると思い籍を抜いたと生前義母は言っておりました。
義母が意識不明の間に、義父が婚姻届を勝手に作成し役所に提出してしまいました。
作成にあたっては親戚と妻が署名捺印をしておりますが、義母の署名捺印は不要であると義父から説明されました。
また、今後色々と整理するためには夫婦関係を戻した方が良いと説明され、亡くなってしまうと婚姻届が出せないから早くしろと
考える猶予が与えられないまま署名捺印してしまったのが実情です。
後日、婚姻届には義母の署名欄があること、義母の同意がなければ婚姻が成立しないことを知りました。
その当時は分かりませんでしたが、もしかすると義母の署名欄に妻が署名してしまったかもしれません。
又は他の親戚の誰かが義母の代わりに署名捺印したかもしれません。
このような場合、婚姻届自体を無効化できないでしょうか?

A 回答 (3件)

再度回答します。


婚姻の書の記入に関しては、当事者以外のモノ署名捺印は無効となるコトは、
過去のどの様な裁判でも、判例で出ており、今回の事にはその用件を十分に満たしていると
思われます。

等の本人の意識不明を利用し、当事者に成りすましての婚姻届けの提出を防ぐために、
当事者からの代筆や委任を持って行う事が、偽造や虚偽を回避する手順なのですが、
婚姻書の署名に際して、役所側の確認ミスが行われているコトは明白であり、
届出の日付や記入の日の確認等で、当の本人の署名が成されているかどうかを確認する必要が
ある場合には、役所が確認を怠る事が無ければ、後日であろうと婚姻の提出は無効には出来ます。

まず貴方は、弁護士に婚姻の虚偽申請の無効の相談をして、役所に婚姻の無効の申請をし、
署名捺印の確認と、鑑定を申し込まれる事が重要だと思えます。

文章の委託、委任、代筆などの書が存在しない限りは、文章偽造が疑われても仕方が無く、
その回避対策を怠ったとして指摘されても、役所は何ら文句は言えません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ご回答頂いた内容を拝見して大変勇気づけられました。現在無効にすべく弁護士に相談を始めております。この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/29 22:44

無効に出来る可能性は高いです。



婚姻届を出した日はすでに当事者が意識不明だったこと
証人2人は両者の意思を確認していないこと

以上の2点を理由に婚姻届を無効に出来ると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他の方から判例より婚姻届を出した日に当事者が意識不明であったことは無効のための要件にならないのではないかとの見解がありました。その方も婚姻の意志があったかどうかがポイントになるとおっしゃられておりましたが、証人2人の証言だけで良いか?我々2人は相続の関係で利害関係があるということと客観的な証拠でないことから不安に思っております。何か良い手がないでしょうか?

事件番号:昭和41(オ)1317
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。

お礼日時:2010/06/18 07:25

出来ます、義母の筆跡の文章を持参し、弁護士の立会いの下で、


虚偽申請の申し立てをすれば、書名欄に他人が書いた書名があれば、鑑定などで
明らかになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
他の方から署名が異なるだけでは民法第742条の無効の要件を満たさないのではないかという見解があったのですが、いかがでしょうか?

民法第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない

民法第739条
1.婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

お礼日時:2010/06/18 07:19

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