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出会い系サイトで知り合い、エッチした人妻が妊娠したとします。その後、中絶費用を払えや認知しろなどと弁護士を通じて言われた場合、「出会い系サイトを使っているのだから他人の子供かもしれない、DNA鑑定は拒否する。」と言って、知らぬ存ぜぬで押し通すことはできますか?

A 回答 (2件)

まず結婚中に妻が子供を出産した場合、


法律的には種が誰であろうが夫の子供になります。
厳密にいうと離婚後300日以内に生まれた子供も元夫の子供になります。
(ちなみにエッチしてから266〜280日で赤ちゃんがうまれます。)
ですのでそもそも人妻なのに、別の男性に「認知しろ」と裁判起こすこと自体おかしいのです。
弁護士だってそんな案件を引き受けないでしょう。

しかし夫(元夫)が自分の子供でないと認め、
法的にも認められた後に認知を求める裁判を起こされたら逃げれないかも。

中絶費用は逃げれるかもしれません。
中絶してしまえば誰の子供がわかりませんから。

妊娠中にDNA鑑定ができるのかどうか知りませんが、
鑑定結果が出る前に中絶できる時期がすぎる可能性があります。

13週以降の中絶ならDNA鑑定ができるかもしれまが、
13週以降の中絶は体に負担がかかりますし、
その他の手続きも大変です。

中絶費用欲しさに13週以降まで待つのは現実的ではありません。
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>知らぬ存ぜぬで押し通すことはできますか?



 ケースバイケースではないでしょうか?
相手が、弁護士を立て、DNA鑑定を拒否すれば
かなり、不利な状況になるでしょうね

 例えば 相手が、
子供の認知の調停や裁判をアナタが、
欠席をした場合、DNA鑑定は拒否した場合
 妊娠から現在までのアナタとのメールやLINEのやり取りを
提出したり,お子さんを妊娠した時期にアナタとの性的関係を
持ったこと,及びアナタ以外との交際や性行為をしていないことを
陳述書や尋問で述べるなどして父子関係を立証し,
認知を認める判決を得ること可能です。

 自分の子供でないのなら
DNA鑑定を拒否しない方が、得策でしょうね
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