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六月に仕事を自己都合で退職しようと考えております。
毎月の収入が20万円程ですので、2015年度の収入に関しては一月から六ヶ月で、130万には越えません。
扶養家族に入れますでしょうか?

また、その後失業保険も受給できれば受給したいと考えております。
失業保険の受給は離職日から一年間有効とのことでした。
失業保険をすぐに受給申請にいくと3ヶ月の待機期間が終わると受給されますので、2015年度の収入は扶養の範囲を超えてしまいます。
そこで来年度にもらうことを見越して、2015年10月に離職票をハローワークに提出して申請を行い、
三ヶ月の待機期間のち2016年1月より扶養を抜け失業保険を受給。。
2016年度1月からはフルタイムの仕事を探し働きたいと考えています。
2015年の6月から半年は理由があり、働けません。。

このようなことはできるのでしょうか?違法となるのでしょうか?>_<

だれか詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

№1さんの回答にもありますが、健康保険の扶養認定基準は保険者によって変わることがありますのでまずはご主人の会社に聞いていただくのがいいでしょう。


協会けんぽですと、在職中でしたら確かに直近3カ月の収入から判断されることもありますが、基本的には将来に向かっての収入の見込みで考えますので退職されたということでしたらすぐに扶養に入ることができます。
健康保険組合ですと、独自の基準があったりしますので必ずご確認ください。
(ところで、健康保険の扶養の話でいんですよね?)

健康保険の場合は収入は年単位では考えません。
ですので、
>2015年度の収入は扶養の範囲を超えてしまいます
というのはちょっと違っていて、2015年分の収入が超えるからというよりは月の収入が108,333円を超えることになると年収130万以上の見込みが出ることになるので、健康保険の扶養を外れる必要があるということになります。

求職者給付の受給に関しては、書かれているスケジュールでも特に問題はないかと思います。
2015年6月から半年働けない理由によっては受給期間の延長などもできますので念のため手続きしておくこともできます。
(30日以上職に就けない状態が続く場合、その期間分本来の受給期間1年に加えて受給期間を延長することができます。基本的には病気療養や育児、介護などの理由が当てはまります。調べればご自身の理由に該当するものがあるかも知れません。)

最後に細かいことですが
>三ヶ月の待機期間
この場合の3ヶ月は「給付制限期間」といいます。「待期期間」は別の意味を持つ期間ですのでご注意を。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2015/02/23 21:42

あなたは奥さんですかね?


扶養するご主人の会社などに聞くのが確実かと。

というのは、うちの場合、年度で収入を計算するのではなく、直近3ヶ月なんです。
6月まで月に20万だと、5月6月7月で計40万なんで、8月は無理。
うちでは9月以降になっちゃいます。

失業保険は問題無いですよ。
ただしハロワでは病気、つまり就労できないことは禁句。
就労の意思は伝え続けることです。

扶養の心配だけなら受け取る金額と時期にご注意を。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/23 21:44

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