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毎月1日引き落としの生命保険を解約しようとしたのですが、3月1日、4月1日は払わなくても4月30日までは保険を継続できると、そのあいだに事故や怪我など保険をつかうときは払ってもらうことになるのですが、今すぐ解約するよりは4月30日に解約したらどうですかと言われました。
その間に何もなく、4月30日に解約した場合、その払わなかった4月3月分は解約払い戻し金から引かれることになるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

元保険外交員です。



保険料は月ごと(3月分は3月中)に払うことになっていますが、残高不足などで引き去れなくてもすぐに失効しないよう「払込猶予期間」(一般的に契約日から2カ月)が設けられています。
契約日が3月1日だとすれば、猶予期間は4月30日までとなり、この間は保険料の払い込みがなくても契約は有効です。(この間に何かあれば保険金や給付金は出ます)
猶予期間中や猶予期間終了日に解約しても、一般に解約返戻金から保険料は引かれずに済みます。

猶予期間をうっかり過ぎてしまうと解約返戻金の一部から保険料が振り替えられることがありますので、注意してください。(保険料の「自動振替貸付」といい、これもすぐに保険が失効しないようにするための制度です)
質問者さんの場合、4月30日に確実に解約出来れば、お聞きになった話の通りです。
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この回答へのお礼

早々の返答ありがとうございます!とても解りやすく丁寧な回答で助かりました!!4月末に解約しようと思います!ありがとうございました!!

お礼日時:2015/02/27 15:10

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