
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財産分与のことではありませんか?(相続というのは誰か死ぬことを前提としないと話しが始まらない)。
夫婦が婚姻中に築いた財産については、離婚に際し分け合うことになります。
婚前からの財産についてはそれぞれ固有の財産ですから分け合う対象ではありません。
おそらく父には何ら財産がなく、母が持っている貯金を分けようと言うものでしょう。
まずは事情をお察ししますので、その母の貯金についてはできるだけ夫に見つからないように隠しましょう。
その上で、これ(隠せなかった財産)は母が単独で築いたものだという主張で分け合うのを拒否しましょう。
No.1
- 回答日時:
>父が分轄相続の話を持ちかけました…
誰からの相続の話ですか。
あなたの母方祖父母か誰かからですか。
>母はこんな父に財産を分けなければならないの…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻ります。
母方祖父母の遺産をあなたの父に分ける必要などさらさらありませんけど。
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分轄相続 →相続分与です。
記載間違い申し訳ありません。(*_*)
財産分与でした。
何度もすみませんm(__)m
財産分与でした(*_*)
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m