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裁判所からの判決正文など特別送達の配達不在票によるの受取について・・
代理人も不可だと聞きましたが、本当でしょうか?

本人が拘留されてしまったりして受取れない場合など諦めるしかないのでしょうか?
とくに、訴訟が本人訴訟で弁護士(代理人)が居ない場合など、弁護士に委任して受取る方法が何か有るのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

これは民事事件で、本人訴訟していたが、判決があった時点で、その本人が刑事事件で収監されていると言うことですか ?


そうだとすれば、家族の者が受領できます。特に代理人でなくても、受理した者の印などと同時に配達した者が、その旨、裁判所宛てに報告するようになっています。
家族の者が居なくて一人暮らしなどの場合は、配達員の裁判所への報告で裁判所書記官が他の方法で送達することを決め送達します。
なお、当然と本人が弁護士に受領する旨の委任状があれば裁判所はその代理人弁護士に送達します。
以上で「代理人も不可だと聞きましたが、本当でしょうか?」と言う点は、
うそです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2015/03/02 16:55

本当です。



本人が拘留されているのなら、刑務所に届きますよ
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2015/03/02 16:54

元郵便局で配達をしていました。

主にゆうパックですが、書留も少数ながら毎日配達していました。
配達時に本人が不在の場合は、家族や同居人に配達していました。会社に配達の場合は、事務のお姉さんに受け取ってもらってました。
今回は配達してもらわないで、不在票を持って郵便局の窓口で、代理人が受け取れるかと言うご質問ですよね。
これに関しては分からないので、ネットで調べてみると、受け取った方がいるようなので、受け取れるのではないでしょうか。下のサイトでご確認ください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2015/03/02 16:54

(補充送達及び差置送達)


第百六条  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2  就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3  送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

本人がいないときは、家族など同居者などに渡して、確認の印もらうよう、規定されてますよ\(^^;)...


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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2015/03/02 16:53

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