No.1ベストアンサー
- 回答日時:
良く知らずに乗っている人が多いのでしょう。
私は基本的に車道走行ですが、一部自衛のため歩道を走行する区間を設けています。
片側一車線でエスケープゾーンが殆ど無く、しかも右折レーンを無理やり設定している関係で道路幅が一部極端に狭くなる道で、巻き込まれる寸前の幅寄せ(大型トラック、文句を言ったら「自転車は歩道を走れ」だと、、)、肘にドアミラーをぶつけられそのまま逃走(リモコンでドアミラーを戻していたから、気付いていないわけではない)など、無理な追い越しに基づく危ない目に会ったためです。行政も危険を認識しているのか、この区間は自転車通行可の歩道に指定されています。
路側帯の逆走もいまだによく見ます。遭遇すると大声で注意します。歩道と車道の間にある道路帯側線で区切られたところを路側帯と勘違いして逆走している人もいます(ここは路肩であり、車道の一部です。2013年12月の道交法改正以前から逆走は違反なのですが、、)。
これらは安全教育の機会が少なすぎることも原因の一つと思います。子供に対する安全教育は、私の住んでいる地域では小学校3年か4年の時にやっているくらいで、中学校では指導を受けた記憶がありません。自転車通学者は特別に指導を受けているのかもしれませんが、多くの生徒は徒歩通学であるため、全体に指導が行き届いているとは思えませんね。
私の職場では年2回、春と秋に車両通勤者に対する安全講習会があります。地元警察の協力を受けて、特に事故の多い自転車と二輪車の安全指導を中心に行っています。が、この車両通勤の中に実は自転車は含まれていません。原付以上は登録証(車検証)、自賠責・任意保険の写しを提出して許可を取るため、車両通勤者として登録されているのですが、自転車は徒歩通勤者と同じで、経路の届け出のみです。ここでも自転車通勤者への安全教育の機会が設けられていません。
罰則もいきなり罰金or懲役ですから、警察もなかなか検挙しないことが違反を助長しているように感じます。ここに来て悪質な違反を繰り返すものには「安全講習」の受講を義務付ける動きがあったようですので、どこまで効果が上がるか見守りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
私は仕事の関係で、仕方なく30代前半で免許を取得しました。
合格はしたものの「あまり運転はすすめない」ようなことを試験官に言われました。
案の定、人身事故は無かったものの、対物等は数回経験しました。そして年々視力、集中力の低下等を考えて歩行者を選択しました。
つまり免許があっても、向き不向きってあるのではないのでしょうか?
自転車も免許や講習があっても、規則を学んでも、実際に全員が守ってくれるのでしょうか?
私も今後に期待したいと思います。
最後に
平坦な道ならともかく、坂道だったら歩行者とのすれ違い時に、徐行やいったん降りる自転車がいたら申し訳ないような気さえ起きます。
自分が八方美人とまでは言いませんが、周りのことばかり気にしすぎる傾向はあります。
今回の質問でいろいろなご意見が頂けて感謝します。
No.2
- 回答日時:
>自転車用道路も少ないのはわかりますが
日本に自転車道なんてありませんよ。
あるのは自転車歩行者用道路で、
これは道路構造令によると、自転車道とは別の物だと定義されています。
>道交法の自転車の罰則
うーん、、、
*二人乗り
(ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可 )
5万円以下の罰金又は科料
*酒酔い運転 3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
*夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金
*手放し運転
*傘さし運転、携帯電話をかけながらの運転を含む 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
*歩行者妨害 (歩行者への注意や徐行の怠り) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
*信号無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
*「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
*並進 (2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金又は科料
こんなかんじ?
でも個人的には、罰則より道交法をしっかり考えてほしいです。
ご回答ありがとうございました。
「自転車用道路」は存在しないというご指摘ですが、投稿時、他に言葉が思いつかなかったため、申し訳ありませんでした。
私も単に重罰化というのはどうかな?と思ったりします。
No.5
- 回答日時:
本来歩道は歩行者の為の道路ですが、一部自転車の走行が認められている歩道も有りますし、走行が認められていない歩道でも、年齢によっては走行できます。
歩道を自転車で走行する場合は、歩行者優先ですし、鈴を歩行者に向けて鳴らすのも違反、二列走行も違反、右側通行も違反、歩行者専用信号では歩いて横断しなければいけないのですが、乗ったまま渡っているのが実情です。
新聞配達時の早朝は違反運転していますね。反省です
自転車専用道路(じてんしゃせんようどうろ)は、自転車交通のために設けられる独立した道路をいう。日本の法令では、道路法第48条の13第1項により「もつぱら自転車の一般交通の用に供する」として指定されたものを指す。道路交通法上の自転車道とは異なる。
No.6
- 回答日時:
私は電動自転車に乗っています。
すごくスピードも出るので、かならず車道を走ります。でも、歩道を走る自転車多いですね。歩道を利用する時は自転車をおして歩かなくてはいけないのですよね。そして、飲酒も自動車と同様にいけないことだと認識しています。ただ、自転車の罰則にについては、見聞きして知っているという程度で、本当は何をしたら、どういう罰則なのか知りません。特に、電動自転車は、ふつうの自転車とは違う規則があるのか調べたことがありません。駐輪場などに規則を張り出してくれるといいですね。ありがとうございました。
私はバイク、自転車(今は自動車も)には乗れないもので自転車といえど、スピード感覚がよくわかっておりません。
こんな私ですから、もし自転車に乗っていたら、歩道での歩行者とのすれ違いや、車道での車との並走が怖くて乗ってられないでしょうね。
電動自転車は原付とは違い、ペダルをこいだ時にモーターのアシストがあるのですよね?
でしたら自転車と同じ扱いなんだと思いますが・・・。
No.7
- 回答日時:
おそらくこのカテゴリーに集まる方は質問者、回答者問わず道交法における自転車、歩行者または自動車に関しての基本的な走・歩行場所は認識してると思います。
逆に言えばここを訪れることのない自転車・自動車に興味のない方、自己中な方、面倒くさがりな方、「こんくらいなら問題ないだろ」的な方こそが認識してない、してても守らない確信犯だと思ってます。
残念なことに多くの人が厄災を被る目に遭わなければ、体験しなければ痛感できないみたいなのです。
歩行者とニアミスなら不謹慎ですがまだ幸運、もし当たったのが子供で双方が頭部をアスファルトに強打し最悪死亡するケースだってある。
貴方の、私の、親戚のお子さんが歩道を走るこの確信犯・無知な自転車に当てられ死亡したならしょうがないで済まされるでしょうか?
現状では自転車は免許が不要です。
免許が不要ということは道交法を知らなくても車両として道路を走る事ができてしまいます。
日常生活において自転車なり自動車、歩道者の道交法上での扱いを学ぶ機会が少ない現状がどれだけ恐ろしい事かふと思うことがあります。
学校で家庭でテレビやラジオで、そして自転車の免許制度化とそれに伴う罰則化の導入を希望します。
悲惨な事故から当事者被害者にならぬよう、またその家族にならぬようになるために。
ありがとうございました。
こんな質問をした私ですが、何十年も前までは車の運転をしてまして、そのころは車道を走る自転車が邪魔にさえ思えました。
先日免許の更新はしましたが、運転していて体調や精神面でも運転には向いていないと判断し車を処分し、もう何十年もペーパードライバーです。
私は自転車の免許、重罰化も考えてみましたが、それで事故の抑止になるのか?で悩みました。
現に自動車でも重罰化された後も飲酒、無免許が続いています。
そして悲しむのはいつも被害者なんですよね。
No.9
- 回答日時:
それ以前に、歩道が誰を優先するための物かということを知らないように感じます。
歩道で優先すべきなのは交通弱者で、最優先するのは歩行者の内でも、
お年寄りや幼児、ベービーカーや身体障害者などです。
こういう基礎的な意識がないので、歩道を走っていると言ったり、歩道を走れと言ったりできるのではないかと思いますよ。
ありがとうございました。
私は身体障碍者ではありませんが、三半規管の異常で?
真っ直ぐ歩けない時があり、おまけに判断力、反射神経も問題ありで、
狭い歩道で徐行をしてくれない自転車とすれ違うのが怖いです。
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