
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>今年1月5日再就職しましたが
・この時点で(1/5)任意継続の保険証は使ってはいけない
・1/5以降に診療を受ける場合は、新しい保険証の手続き中と言うことで、一旦全額を支払うのが正しい
この場合、後日新しい保険証と領収書を持って行けば、診療機関から保険分の7割が戻ってくる
>前の会社の健康保険組合に半年分保険料支払いしてたので
・保険料の前払いと、その保険証が有効かは関係はない
・1/5の再就職により、その旨を任意継続の保険会社に連絡、及び所定の手続きをすれば、前納の保険料の内1月分以降は後日返金処理がされます
>質問 病院、薬局、現会社にはどの様な手続きが必要ですか?
・病院・薬局 ・・貴方がすることは無い:貴方は何もしなくとも良い
・現会社 ・・ 正確には、現会社で加入した健康保険の事務局(会社経由ですが)
1月2回、2月1回、分の保険診療分(7割分)の請求を行う
・任意継続をした健康保険の事務局 ・・請求された1月2回、2月1回、分の保険診療分(7割分)を支払う
No.1
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。社会保険関係の手続きって本当に厄介ですよね。A^^;
お察しします。
下記あたりが参考になると思いますが、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323#q1
1.就職された時が今の職場の健康保険の被保険者資格を
取得した時期となります。つまり1月です。
その時点で任意継続保険の資格を喪失したことになります。
おそらく1月1日より今の職場の被保険者です。
保険証の日付を確認してみてください。
2.つまり、扱いとしては失効した保険証で医療費を
支払ったので7割の負担分は請求しますということです。
(ちょっと腹立たしいですね。)
今後の手続きは、
任意継続保険の健康保険組合?をA
今の職場の健康保険組合?をB
として、
1)Aの請求に基づき医療費は支払う。
2)Aの前払いした保険料の還付請求書を
送ってもらい、手続きをして保険料を
還付してもらう。
3)BにAに支払った医療費の返還請求をする。
だと思います。
通常、健康保険の切替えは、日付を明確にするために
以前の保険証を預かり、前健保へ連絡して喪失手続きを
ふむのですが、手元の保険証がなくなるのは不安ですよね。
しかも2ヶ月近くかかっているし。
この調子だと上記手続きも時間がかかるでしょうが、
各関連部署と連絡をとりながら、我慢強くじっくりと
やってください。
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