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1月6日に婚姻をし、夫の会社に扶養の申請を出したのが1月8日でした。
このときに言われて13日に去年の私の源泉徴収と戸籍謄本も提出してます。
それから待てどくらせど保険証は届かず、保険証はいつになるのか2月末に夫に会社の上司にきいてもらったところ、その上司が書類を忘れて放置していたらしく、そこから色々動いたようです。
3月5日に私の年金手帳の提出を求められ、さらに3月12日に私の3か月分の給料明細の提出を求められたので、素直に従い即提出しました。
3月18日に夫が保険証をもらったと持って帰りました。
そこには認定日と交付日[3月13日]となっていました。
私は幼少期から持病があり定期的な通院もしていて、その医療費の負担分は返ってくるものだと思っていましたが、1月6日から3月12日までの全額負担の病院代は請求できないということですよね。
認定日は、婚姻した日になるものと勝手に思っていましたが、会社の都合に合わせないといけないものなのでしょうか?
婚姻日にさかのぼって認定日の訂正をしてもらえるものなら、してもらいたいです。
そういったことは可能なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
国保で対応できるんですね。
よかったです。というか、元々喪失してなかったのでは?国保は次の健康保険に加入している証明がないと脱退手続きしてくれませんので。
医療費も精算してもらえるようでホッとしました。
気にかけていただいて、ありがとうございます。
国保の保険証は婚姻の手続きのときに、返却してくださいということで当日市役所窓口で返却してしまいましたので、同時に喪失したのではないかと判断していましたが、そうではなかったのかもしれませんね。
夫の会社の担当者が、申請を放置せず処理してくれていたら、このようなことで納得いかない!と憤慨することもなかったのですが。
これからもお世話になる会社ですし、2か月分の国保の保険料を泣く泣く納めるという選択肢しかなさそうです。
会社と対応してくれてる夫に怒りをぶつけるわけにもいかず、怒りのぶつけどころがなくてストレスですよ。
国保で対応という選択肢は知らなかったので、大変助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>婚姻日にさかのぼって認定日の訂正をしてもらえるものなら、してもらいたいです。
保険組合は、原則的に申請日を開始日とします。 申請時に開始日を変更してもらいたいと話をつけておけば、少々の融通は利かせてくれることも有りますが、前の月からということは聞いたことがありません。
健康保険法が定めているところの国民皆保険制度をざっくばらんに説明すると、社保等に入っていない国民は、国民健康保険に加入する義務があるといっているだけで、社保に入る権利がある人が(何らかの理由により)加入しないという状態が違法であるということにはなりません。
よって、無保険であった期間については国民健康保険に加入する義務がありますし、国保は保険を給付する義務があります。 保険料は、月末に加入していたところのみに収めることになっていたと思いますので、二月分必要になると思われます。 まあ、保険料と償還分を比べて国保に入らないという選択も、(法律上はいけないのですが)罰則などはないとおもうので、普通に行なわれていることです。
>3月5日に私の年金手帳の提出を求められ、さらに3月12日に私の3か月分の給料明細の提出を求められたので、素直に従い即提出しました。
まあ、御主人が持ってきてくれといわれていた書類を取り寄せるのを忘れていたとかでなければ、会社に責任を問うことができますが、会社が医療費の7割を負担してくれるかと聞かれると、ちょっと微妙ですね。
回答ありがとうございます。
おそらく、組合の方に書類が上がったのが、夫が申請をしてから2ヶ月以上たった3月13日だったのでしょうね。
そのため認定日が3月13日なのでしょう。
さかのぼっての認定は難しいようですね。
納得いかないとごねて、夫を困らせるようなことはしないようにします。
会社に7割の負担を請求するのは、夫の今後の人間関係も考えてしまいますし、ちょっと躊躇するところですね。
自治体に問い合わせたところ、無保険であった2ヶ月を国保にすることは可能で、保険料と医療費の負担分を計算してみることを勧められました。
計算したところ、戻ってくる金額の方がほんの少し多いようです。
家計に響くことなので、夫と相談して対処を決めようと思います。
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