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私と夫の勘違いにより、子供の健康保険が未加入になっていた期間が約半年間あったことが発覚しました。子供が診察を受けた病院からの連絡で分かったのです。
夫の勤務先が倒産し、それまで加入していた社会保険は任意継続となり、子供はその扶養のままでした。しかし夫に再就職の気配がないので、子供は私の勤めている会社の社会保険に入れる事にしたのですが、夫は即座に子供を自分の扶養から外してしまっていたらしく、私が手続きをした頃には、子供は既に半年程健康保険未加入の状態だったようです。この未加入の期間は、遡って国民健康保険の加入手続きをとるべきかと思いますが、可能なのでしょうか?またその場合の保険料が気になるところです。子供は未就学児で、私は一般企業の会社員ですが、休業しているため、昨年は所得なしです。一昨年は所得ありです。
夫とは別居で、しかも子供の保険証が回収されておらず、まさか既に子供が扶養から外されているとは思ってもいませんでしたので、結果的にその間4,5回普通に通院をしました。
もし遡って国保に加入できた場合、通院した病院に、かかった医療費の請求先を夫の保険でなく、国保に変えて頂く事はできるのでしょうか?(そうしないと、病院は医療費をどこからも受け取れなくなる?)尚、未加入期間は約1年前から半年の期間です。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>もし遡って国保に加入できた場合、通院した病院に、かかった医療費の請求先を夫の保険でなく、国保に変えて頂く事はできるのでしょうか?



多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

ですから質問者の方の場合は、1年前に遡って子供を国民健康保険に加入させることは可能でしょうが、保険自体を適用は出来ないでしょう。
病院は健保に請求を廻しますが、健保は被保険者から外れていますから支払を拒否します、すると病院は質問者の方にその分を請求することになり、当然質問者の方はそれを支払わなければならないということです。
以上が一応原則です。

しかし自治体によっては裁量で何らかの対応をしてくれるところもあるかもしれません、ただしあくまでも裁量であるということです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて下さり、ありがとうございました。
自治体に一応問い合わせてみようと思います。
また病院には自費でお支払いするつもりです。
ちなみに、国保の保険料がおいくら位かご存知でしたら教えて頂けますでしょうか?

お礼日時:2008/08/11 11:18

病院に自費で支払いをされるなら、遡って国保に加入などしなくても良いのではないでしょうか?


健康保険を適用させたいと思うからの、遡っての加入だと思うのですが、それで多額の費用がかかるなら、今回の治療費を自費で全額病院に支払い(3割支払い済みなら、残り7割)、
今は奥さんの保険に加入しているので、問題なしということでやってはいけないのでしょうかね?

一応は、保険に入らなければならないとなってますが、それでも、トータルで計算して、処理してしまってはダメなんですかね?

国保は高いですが、この場合、奥さんの所得を元にするのか、世帯として、旦那さんの所得を元にするのか、旦那さんだと、かなり割高になるような気もしますが・・。
奥さんでも休業中でも、休業手当などでていた場合それを元にすると、
病院代10割の方が安いかもしれませんね?
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>ちなみに、国保の保険料がおいくら位かご存知でしたら教えて頂けますでしょうか?



それははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。

http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column …

1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。
同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の8倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
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