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ご相談です、宜しくお願い致します。

退職後に会社から支給されていたメールアドレスを使用してしまいました。
どのような罪に問われるか、問われる可能性があるかご教授願います。

経緯
1月4日に会社から支給されていた交通費が間違えていた件で
メールアドレスを使用してしまい
その後、1月7日に注意された為、お詫びのメールを書かされました。

その後、1月27日にアドレスを削除しようとしてメールソフトを
開いた所アクセスしてしまったらしく文章で訴えると来ました。

これは、訴えられる可能性はあるのでしょうか、
また、訴えられたら場合、どのような罪になるのでしょうか

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

そこはもう逆ギレしてあげましょう。


「こっちはアカウントを削除しようとしただけなのに、メールが受信されてしまった。御社のシステム管理者は何をしているのか。私を陥れようとしたとしか思えない。むしろこっちが訴えたいくらいだ!」と。

多分、向こうは前回のミスの時の書面をもって、それに対する不履行だと言うのだと思いますが、
その書面にメーラーからアカウントを削除する際にはオフラインで起動するなどして受信出来ないようにすること、とでも書いてない限り、あなたに落ち度はありません。

訴えるという言葉に弱気になってはいけませんよ。
少なくともここに書かれている内容だけなら負い目を感じる理由はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1月4日に使用してから、1月27日までの間にアカウントの削除等の
対策をとっていなかった会社側の落ち度ですよね。

また、具体的に金銭や情報漏えい事故が起きていないのに
訴えても警察は動いてくれませんよね。

お礼日時:2015/03/24 02:43

その場合って、会社側の落ち度のほうが大きいと思いますので


訴えられても何も賠償などする必要はないと思います。
むしろ社内的にシステム管理者や元上司が責められる内容です。

退社した者に対して容易にアクセスできる状態にしていたことが問題なのですからね。
さらに社外に対して使われたものではありませんので会社としての損失はありません。
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この回答へのお礼

早急なお返事ありがとうございます。
不正アクセス禁止法によると以下ののように定められているようなので
アクセス管理者側の問題になるような気がします。
ご回答のおかげで調べてたどり着きましたありがとうございます。

(アクセス管理者による防御措置)

第五条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

お礼日時:2015/03/24 02:18

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