☆今,司法書士試験:平成26年度「商業登記法記述問題」の勉
強をしています。
次の点をどなたか教えてください。
1 甲株式会社は取締役会設置会社で,同株式会社には,現在,
取締役ABC,代表取締役Cがいます。
2 甲株式会社は,平成26年4月15日の臨時株主総会で取締
役会設置会社の定めを廃止致しました。
3 この場合,その臨時株主総会では,取締役や代表取締役に関
する決議は何もしていません。
4 この場合,甲株式会社は,平成26年4月15日付で,取締
役ABに代表権を付与し,代表取締役A,代表取締役Bの登
記申請をしなければならないのでしょうか。
5 会社法第349条1項(株式会社の代表)は,
「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締
役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限
りでない。」と規定しています。
6 そこで,この場合には,「各自代表」にはならないのではな
いかと思うのですが,テキストでは,代表権付与による代表
取締役登記が必要である,となっています。
7 どなたか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取締役会設置会社(以下、設置会社といいます)と取締役会設置ではない会社(以下、非設置会社といいます。
)とでは、代表取締役選定の意味合いが違います。設置会社の場合、取締役は当然には代表権を有せず、取締役会で代表取締役に選定されることによって、いわば代表権が付与されることになります。
一方、非設置会社の場合、取締役は原則として代表権を有するのですから、代表取締役を選定するというのは、実質的には、代表取締役に選定された取締役に代表権を付与するのではなく、代表取締役に選定されなかった取締役の代表権を奪うことなのです。
設置会社では、AとBは代表権を奪われたのではなく、単に付与されなかったに過ぎませんから、非設置会社への定款変更の効力が生じることにより代表権が付与されるのです。ですから、AとBに代表権を付与させないようにするためには、定款で、あるいは株主総会決議で、あるいは定款の定めに基づく取締役の互選でCをあらためて代表取締役に選定する必要があります。
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toratanuki 様
ありがとうございます。
本問の場合は,取締役会設置会社の定めを廃止する以前に,
選任されている代表取締役がいて,代表取締役が欠ける
場合ではないので,会社を代表する取締役は現存するのです
が,その場合でも取締役会設置会社の定めが廃止されれば,
平の取締役も代表取締役になるのでしょうか。