
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
皆さん書かれているように、
・扶養には2種類あること
(税金関係と、社会保険関係)
・その2種類について、それぞれ、もらった失業給付の扱いが違うこと
がポイントです。
税金関係については、失業給付は収入に入れません。
収入では103万円、所得だと38万円までです。(収入から、必要経費とか給与所得控除とかって言われるのを引き算したのが、所得です。給与所得の場合、年収103万円と、年間所得38万円は、同じことを言います)
1月1日から計算を始め、12月31日までの累計で考えます。
社会保険については、失業給付も金額に入れます。
130万円までです。
いつからいつまで、という期間ではなくて、向こう1年間の収入見込みが130万円までです。
このシステムの違いにより、「税金上は扶養になれるのに、社会保険上は扶養になれない」「税金上は扶養になれないのに、社会保険上は扶養になれる」という、まったく逆の状態になることもあります。
たとえば、12月31日締めの年収が103万円以下なので、税金上は扶養に入れる。ところが、12月から何らかの事情で多い収入をもらうことになって(勤務日数が増えたなど)、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えそうなので、社会保険上は扶養になれない。
また、11月までは正社員をやっていたので、12月31日締めの年収は103万円をパーンと超えていて、税金上は扶養になれない。ところが、12月から専業主婦になったため、向こう1年間の収入見込みが0円なので、社会保険上は12月から扶養に入れる。
あなたの場合の具体的な予想です。
失業給付は、税金上の扶養になるかどうかの計算には入れませんので、単純に「2月まで働いていた会社でもらった給与・賞与」「短期の派遣社員の給与」「今後、他にも給与所得などあったら、それも」を合計して、103万円を超えなければ、税金上は未来のご主人の扶養になれます。
社会保険上の扶養ですが、過去の分は考えなくても大丈夫です。
入籍の時点で失業給付をもらい終わってるなら、その支給額も考えなくていいです。そして、入籍の段階で「向こう1年間の収入見込み」=派遣社員のお仕事を続けるなら、その給与の見込みで考えて大丈夫と思います。
失業給付のように、日額いくらという支給額が決まっている場合は、日額が基準以上だと社会保険上の扶養に入れないっていうのがあります。
月給制の場合、月額いくらって感じです。
なお、社会保険上の扶養は(しつこいようですが)向こう1年間……ということで、税金上の扶養のように「1月1日になって年収計算をリセットする」わけではないです。
No.7
- 回答日時:
まず、税法上の扶養ですが、2017年までの配偶者控除「年間収入ベースでは103万円まで(雇用保険を受給の分は含みません)ですので」は103万円を超える場合の配偶者控除は適用出来ません。
2018年分より配偶者の年間収入金額ベースで150万円までとなりました。また、現状の配偶者特別控除は年間収入金額ベースでも141万円までは控除が適用されます。2018年分よりは収入金額ベースで201万円までに引き上げされます。『配偶者の所得金額に応じてではありますが、段階的に36万円より3万円ずつの配偶者特別控除が適用されます。』本年度分の所得税や来年度分の住民税の増加が少々仮にあった場合でも働いて稼ぐ事より家庭の収入が増えますのでライフプラン的には良くなります。次に、健康保険の扶養を考えますと、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円(雇用保険の受給を含みます)を超える見込み」という一般的な定義が行く手を横切ります。例えば来月よりの昇給見込みがあるケース等(パートの場合でも勤務時間の延長等を含みます)で130万円を超える金額以上になるのであれば「今後向こう1年間の収入が130万円(月額108333円)を超える見込み/月額が頻繁〔3か月?など〕に超えると見られる」となってその月から扶養の資格を失うということになります。No.6
- 回答日時:
会社を退職してから再就職までに一定の期間が空く場合には、失業保険を受給することができます。
失業保険は、最低限の生活を保障するために支給されるものですから、課税の対象にはなりません。税金がかかってしまうと、最低ラインの生活費を下回ることになるからです。また、失業保険の給付金は「所得」としてみなされることもありません。そのため、確定申告の時には、失業保険として支給された金額を申告する必要はないのです
No.4
- 回答日時:
#3の方が書かれているように、扶養には2種類ありますが、ちょっと補足というか、一部訂正させて頂きつつ、書き込んでみます。
所得税の扶養は、1~12月までの年間所得金額が38万円以下の場合に入れます。
所得金額が基準となりますので、給与の場合は、必要経費代わりの給与所得控除額が最低で65万円引けますので、38万円+65万円=103万円の算式により、収入ベースで言えば103万円以下であれば扶養に入れる訳です。
雇用保険すなわち失業給付については、所得税の非課税ですので、扶養の判定の所得には含めませんので、それ以外で、給与のみでしたら年間103万円を超えなければ扶養に入れます。
一方の健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込みがおおむね130万円未満の場合に扶養に入れます。
この収入には、恒常的な収入全てを含みますので、失業給付も含めて計算しなければなりません。
また、向こう1年間130万円といっても、日割り等により換算しますので、失業給付の日額が3,612円以上であれば、健康保険の扶養には入れません。
ただ、これから先の見込みですので、現在失業給付を受けていないのであれば、入籍後の収入見込みで判断されるべきですので、その時点で派遣社員等をやっているのであれば、年収換算で130万円を超える見込みであれば健康保険扶養には入れないことになります。
No.3
- 回答日時:
ちょっと整理してみてください。
「扶養」には2つあります。
税扶養:年間103万円の収入
これには雇用保険分も入るはずです。
2月までの給与+雇用保険+派遣の給与で103万円を超えていれば、彼の税扶養にはなれません。
これは、彼の年末調整時に申告することになるでしょう。
社会保険の扶養:今後の収入が年間130万円相当
健康保険と年金の被扶養者ですね。
これは雇用保険をもらっている時には、扶養に入れません。
月間収入が、10万8千円程度以上が予定できる場合には扶養になれないことになります。
でも、8月に入籍されて、お仕事をお辞めになる。そして、雇用保険はもらわない。という状況であれば、扶養にすぐ入れます。
No.2
- 回答日時:
失業給付金(雇用保険)は収入ではありません。
ですので、大丈夫です。
入籍されたら、彼の会社で手続きしてもらいましょう。
国民年金は第三号被保険者になれます。
健康保険も彼の保険証にはいれますよ。
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