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①100円の商品に間違って200円の値札を貼って販売した場合、故意なら詐欺になりますか?

まぁ間違いなら犯罪にならないのですが‥



②あと話はズレますが、値札を逆に間違えて200円の商品に、100円の値札を貼った場合に、客が、「買います」といっても、それだけで契約は成立しませんよね?売る必要ないですよね?

値札を貼るのは申込の誘引ですから‥値札を貼ることが客に対しての申込ってわけでもないですよね?


もし値札を貼ることが店からの申込なら、客が「コレを買います」といってレジに商品を持ってきた時点で契約は成立しているのですね?

だとすると、嫌いな客が来た場合に店側が「売りません」といっても契約は成立しているので、客が「売ってよ」といったら履行遅滞になるのですね?

また店側が客に「売りません」といって客が「チクショーなんでぃ」といって帰った場合、契約は合意解除されたと見なされるのでしょうか?

あと店長でなくバイトでも合意解除ってできるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 分かりにくくてゴメン‥

    マジで

      補足日時:2015/04/07 18:56

A 回答 (2件)

1、販売価格のあいまいなものならまれにセーフもありえる。


 定価がキチンと決まってるものなら、返金や返品の申し出があれば、無条件で受ける。
 お店にとって、ボディブローのように後からじわりとくるダメージがあるでしょう。
2.明らかな間違いなら、ごめんでキャンセルもいいけど、半額セールがあふれてる今のご時勢、お店の致命傷になる可能性大。値段を安く間違えたまま売り切ったという話、よくあります。

タバコやお酒は、未成年に対し、販売拒否できますね。
包丁など刃物もそうですし、一部の薬品もレジでストップしてもよいことになってます。
儲ける機会を逃したくないからしないだけで、販売を拒否する権利は有ります。
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①誰がやったかで威力業務妨害など多岐に渡ります。



②状況や経過段階による。

質問はもう少し内容を整理して書いてください。わやすぎます。
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