「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

先日車を運転していて自転車と接触事故を起こしました。
自転車側に一旦停止、こちらが優先の信号のない交差点で、お互い直進の出会い頭です。
保険会社からは自転車の一旦停止違反、走行場所?違反もあるので7-3くらいかなと言われています。
自転車の方は若い男性で肋骨を4本骨折しましたが診断書には10日間の安静となっています。

私の車の見積もりで板金で22万、交換で33万と言われました。車対車の車両保険だったので保険は使えません。

人身での行政処分、刑事処分の罰金が不安で、物損にしてもらって、その代わりに修理代はわたしが全額払い、相手の治療費はわたしの任意保険を使ってしようと思って話を進めてもらうように昨日お願いしました。

が、いろいろ調べると今回のケースでは行政処分は仕方ないとしても刑事処分は不起訴?起訴猶予?で罰金がつかない確率が高いのかな?と思い始め、そうしたら人身にして自賠責を使った方が任意保険の保険料が上がることはないから結果的に得なのかな?と思い始めました。
ただ、そうすると私の車の修理費用を
あちらにも請求するかどうかという問題も起こってきて、お金なさそうな若い子なので払ってくれるというかわからないです。そこでもめるのもちょっとこわいです…

どうするのが一番いい方法なのでしょうか?
ちなみに相手の方はいい方そうでお互いに揉めないようにしましょうと話をしています。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですいません…
    私が7で相手が3です。
    相手は自転車しかもっておらず、個人賠償などの保険もないっぽいことを言われました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/29 06:40
  • 警察は事故直後に来てもらいましたがどちらが悪いとかは何も言われませんでした。
    ただ、保険の方にはこちらが7になると思うとは言われました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/29 08:53
  • 相手は肋骨4本骨折でしたが、入院はしていなくて、診断書には10日間の加療安静とかかれているそうです。
    当日お見舞いに自宅にうかがいましたが、歩いて出てこられてました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/29 09:55

A 回答 (8件)

質問者さんにとって最も大切なことは、


『代理店さんと相談すること』
です

質問者さん7:相手さん3は妥当と思います。

さて、人身にするかしないかは先方がお決めになることで、こちらで希望を出すことは結局損をするのでおやめになるべきです。
先方にお任せ下さい。
ただ、
「肋骨を4本骨折」で物損はあり得ないです。
もしも本当に物損で終わらせて欲しいと頼む場合は、相場から判断して
100万円位は自腹でお礼を持参するべきでしょう、100円じゃないですよ、肋骨4本ですから100万です。

それから色々とお間違いをなさっています。

>相手の治療費はわたしの任意保険を使ってしようと
もしもそうするならば、今回の場合、任意保険からは7割しか出ませんから、残り3割を質問者さんが負担する羽目になります。

>刑事処分は不起訴?起訴猶予?で罰金がつかない確率が高いのかな?
いえ、それはあり得ないでしょう・・・もちろん私では判断が付かないことですが・・

>人身にして自賠責を使った方が
人身にしなくても自賠責は使えます。

>任意保険の保険料が上がることはないから
原則そういうことはありません、自賠で収まるとも限りませんし、対物もあるでしょうから、原則任意保険は上がりますし、事故有等級になります。

>私の車の修理費用を
>あちらにも請求するかどうか
3割ぽっち請求しても損をすると思います。もちろん先方が個賠に入っていれば別ですが、示談がこじれるだけですし、あまりお勧めできません。

>どうするのが一番いい方法なのでしょうか?
代理店さんに相談し、万事代理店さんに任せることです。

>警察は事故直後に来てもらいましたがどちらが悪いとかは何も言われませんでした。
過失に関して警察は一切関係有りません。

>ただ、保険の方にはこちらが7になると思うとは言われました。

妥当だと思いますし、100:0でも良いケースです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険の方に「『車の修理費用を請求しないかわりに物損にしてもらう』とかってアリなんですか?」と聞いたら「向こうにとってもお金払わなくていいからいいと思うのでそれで交渉してみますよ〜」と軽く言われました。
肋骨骨折なのですが診断書は「10日間の加療安静」程度でした。
相手への補償のことも含めて明日また保険の方に相談して、物損も人身も視野に入れてお任せしようと思います。

お礼日時:2015/04/29 10:39

肋骨4本骨折で物損は無理です。



私の住んでいるところでは起訴される確率は1割だそうです。4本骨折なので起訴の確率が高い。
起訴の場合(A)公判請求(通常の裁判)(B)略式命令請求(罰金)
不起訴の場合(C)「嫌疑なし」(D)「嫌疑不十分」(E)「起訴猶予」
交通事故の場合交通事故そのものはあったことは間違いないので起訴猶予

起訴された場合は被害者は控訴できませんが、不起訴の場合被害者は検察審査会に不服申し立てができます。
車の修理代を相手に請求はできますが検察の印象は大いに悪くなり起訴される確率はさらに高くなると思います。
保険会社は検察のことは考慮しないで賠償金を決めていきます。自賠責の120万はまず超えると思いますので揉める可能性が高いです。だからあなたは自分の損保にしっかり支払うように言わなければならないです。

被害者が警察で書く書類に「厳罰にしてください」「加害者に寛大な刑を望む」というところがありそこで書面にします。
尚、被害者は気が変わったら上申書を出して「厳罰にしてください」ということができます。
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この回答へのお礼

4本骨折でしたが、骨折自体は軽いものだったらしく、診断書も10日ということもあり、先方より物損でという話になりました。
このまま解決できそうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/04 23:05

>>相手は肋骨4本骨折でしたが、入院はしていなくて、診断書には10日間の加療安静とかかれているそうです。


当日お見舞いに自宅にうかがいましたが、歩いて出てこられてました。

入院していないのなら、罰金もないでしょう。

警察に人身の取り下げを相手の本人にお願いして、取り下げられれば、恐らく不問です。

問題は、軽傷の事故の4点と安全運転義務違反の2点でしょう。

ま~最悪1日免停だと思っていれば、気が楽かと思います。
普通は不問でしょうけど・・・免許センターの行政処分係の職員の判断によるので。

でも前歴あったり、ゴールド失うのは痛いので、頑張って頼んでください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません…
物損で解決しそうです。

お礼日時:2015/05/04 23:02

ここで聞くより、保険屋に相談。



そして、相手は人身にする気はないということでしょうか?

人身事故の届けがなかっても保険は使える。かも?
保険屋によると思います。
外資系は厳しい。かも。
保険代理店で契約していれば上手にやってくれる。かも。

保険屋に、物損だけの届けでで、対人使えますかとね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車の修理費用を請求しないかわりに物損にできるか交渉すると保険の方はおっしゃってましたが、物損にしたとして対人の保険がどうなるのかはききませんでした。
確認してみます。

お礼日時:2015/04/29 10:33

まず、相手の怪我の治療費については、車の自賠責保険が120万円まで負担します。


骨折なら越えることはないでしょう。

お見舞い行って、相手に今後どうしますか?
と伺ってください。

その時に、この事故のおかげで、私は免許停止の他、罰金50万円の支払いを強制されるかも知れません。
できれば、退院後に刑事処分はしないでくださいという嘆願書を頂きたいです。
と言ってみてください。

相手の若者も無下にはしないでしょう。

で、修理費なんですが・・・

と押し黙ってください。

多分、分割で少しづつ支払わせてください、と言ってくると思います。

そうしたら、勿怪の幸いです。

いいえ、私の分は保険はききませんが、自分でなんとか負担します。
なので、まずは怪我の治療に専念してください・・・と。

相手の休業保証金も自賠責保険で支払われるので、仕事していたら、申請するように伝えましょう。

後日、事故の意見の聴取があります。
○事故の原因はどこにあると思うか?
○事故の示談は済んでいるか?
○相手の方の現在の治療経過は?
○違反をしてしまった感想は?
この時に、相手方の嘆願書を提出してください。

きっと穏便に不起訴になると思います。
最悪30日免停で罰金なしでしょう。大抵減刑になります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
行政・刑事処分がこわくて保険の方には物損にはならないよね?と話ししたら相手と交渉しますよ〜と軽く言われたのでお任せしたのですが、やはり人身になるのでしょうか…
保険の方にまた聞いてみます。

お礼日時:2015/04/29 10:30

それだけの怪我をさせといて物損はないでしょう。


人身にして保険屋に任せること。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ケガは肋骨骨折だったのですが、診断書は10日間の加療安静となっていたみたいで、物損で話できるかもと保険の方は言っていました。
もう一度確認してみます。

お礼日時:2015/04/29 10:27

補足です。


状況から考えてあなたが3 自転車が7のはず。(経験あり)
今の法律では、クルマも自転車も同等で、過失がどちらかで決まるはずです。
警察には行ってますか?
この回答への補足あり
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お相手の命に別条がなくて良かったですね。


交通事故は、お互いの人生を左右してしまいます。本当に気をつけたいものです。

で、回答なんですが、
7-3ということは、相手の過失による事故となり、あなたは「被害者」です。なので、相手の治療費はあなたの側の任意保険は逆に使えないのではないのでしょうか?
自転車の方の「世帯」で、家の火災保険などで個人賠償責任保険にはいっていれば、あなたの修理代はあちらの保険で払ってもらえます。あちらにそこは確認したほうがいいと思います。
(ちなみに、事故起こすとわかるのですが、自動車の保険って、車両保険なんて実はどうでもよくて、「人身」や倍賞が大事なんですよね。)

ちなみに警察ではどちらかというと「物損事故」にしたがる傾向があるようです。
「加害者」となる自転車の方のケガ、後遺症の恐れがある場合は「人身事故」にしておいてほうが良いという話を聞いたことがあります。保険云々は、関係ない、と思います(詳しくないので断定できませんが・・)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険の方には向こうに非があってもこちらの方が車なので割合はこちらが高くなると言われました。
もう一度保険の方に聞いてみます。

お礼日時:2015/04/29 10:25

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