
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑法230条に名誉毀損罪の規定があり、簡単に言えば、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば、その事実が本当か嘘かを問わず、名誉毀損罪が成立します。
しかし、刑法230条の2に例外があり、その1項でその事実が公共の事実にかかわり、その名誉毀損とされる行為がもっぱら公益を図るためになされ、かつその事実が真実であると証明された時は、成立しません。つまり、質問者の事例において、会社の不正という事実が真実であり、かつ、その不正のインターネットでの公開が、公益を図るものと認められれば、名誉毀損罪は成立しない事になります。会社の不正というものは、取引先や従業員等の利害関係人に対する関係から、社会的に公共性があると思われ、その不正の公開は、会社に対する先の利害関係人の存在から、公益を図るためともいえるのではないか、と考えられます。しかし、会社のような組織では、今話題となっている三菱自動車のように、まず不正をひた隠しにして会社を守ろうとするでしょうから、公開する前に公開される事を知ったら、間違いなくそれを止めにかかるでしょう。とにかく、名誉毀損罪に該当しなくても、公開した事により、公開した人は、会社との関係で今後何らかの話し合いや争い(裁判等)に巻き込まれる覚悟は必要だと考えます。従って、NO1の方が言われるように、自分が公開の主体となるのではなく、マスコミ等に公開させる事を考えたほうが、自分に降りかかる火の粉は少なくてすむと思われます。
No.2
- 回答日時:
インターネットの公開することは、街中で叫んでいるのと同じ事であり、その内容が事実であっても名誉毀損は成立します。
違法行為を告発するのであれば、当事者同士で解決するなり、警察に相談するなりにしましょう。
世間に公開するのが目的ではなく、不正を正すことが目的であるはずです。
冷静に考えましょう。
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