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そろそろ毎年恒例の、「子供蒸し焼き殺人」がパチ屋の駐車場で起こる季節ですね。
毎回毎回ニュースを聞くたびにはらわたが煮えくり返るのですが、もし自分がそんな子供を発見したらどう対処すべきか、それによってどういう事になるのかが知りたくて質問させてもらいました。

例えば

パチ屋の駐車場の車内で、赤ちゃんが一人でいるのを発見しました。
エンジンはかかっていますが、エアコンが効いているかどうかは不明。
子供の顔にはうっすらと汗が確認できます。
眠っているのか、気絶しているのかは判りませんが、目をつむって動きません。
周りに人はいなくて、どうやら親は遊戯中のようです。
窓を叩いて起こそうとしましたが反応がありません・・・

もし、熱中症で気絶しているのなら一刻を争う事態です!
すぐに119番通報をして、近くにあった石で窓を割り子供を車外に出しました。
しかし、車内はエアコンが効いており、赤ちゃんも間もなく目をさまし泣き始めました。


さて、私は何かの罪に問われるのでしょうか?
また、壊した車の窓の修理代を払う義務はあるのでしょうか?


感情的でなく、法律に基づいたお答えを期待しております。

質問者からの補足コメント

  • わざわざ最後の一文を書いているにもかかわらず、何で法的根拠の無い回答をするのかさっぱりわかりまへんわ~~。
    自分が車内放置してパチ屋に通ってるクチちゃいまっか??
    時間の無駄ですさかいに、このカテゴリー見るの、やめた方がよろしおまっせ?

      補足日時:2015/05/12 10:54

A 回答 (4件)

>さて、私は何かの罪に問われるのでしょうか?


器物破損・誘拐未遂
>また、壊した車の窓の修理代を払う義務はあるのでしょうか?
大いにありますわ!
それに加え「慰謝料」も!
正しい行動は「110番に電話」だけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さて、その答えを出して頂いた根拠はどういうものなのでしょうか?
判例や法的根拠を示して頂けると有難いのですが・・・。
1分1秒が生死を分ける事態(が想定できる中)で、110番だけして何もしないというのは辛いです。
ちなみに、欧米諸国では無罪の上、両親には虐待の罪で実刑だと聞きました。

お礼日時:2015/05/11 16:49

根拠でっか〜!


石でガラス割るのを「器物破損罪」って言うんやで〜!
他人の車から子供を抱きかかえて出すことを「誘拐罪」って言うんやで〜!
そんでもって、抱えた子供をその場に置くのを「未遂」って言うんやで〜!
>判例や法的根拠を示して頂けると有難いのですが・・・。
そんなん知らんわ〜!
>1分1秒が生死を分ける事態(が想定できる中)で、
車のエンジン掛かっていて、ドアがロックされてる状態では「生死を分ける事態」とは言いまへん。
せやさかい、法的に車内捜査権限を持っとる「お回りはん」に任せるんでっせ〜!
あんさんの行為、たんなる「自己満足」だけですわ〜!
>ちなみに、欧米諸国では無罪の上、両親には虐待の罪で実刑だと聞きました。
ここは日本ですわ〜!欧米の法律は使えまへんで〜!
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/11 17:19

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5% …
「まず緊急避難は危険を回避するために他の手段が無く、やむを得ずした行為でなければならない。これを補充性の要件という。」

110番に電話して警察の指示をもらうということは出来そうなので、緊急避難が成立するかですね。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう解釈があるのですね。勉強になりました。
今回の質問の場合、本当に1分1秒を争う事態だったか?救急隊の到着は待てなかったのか?というあたりが論点になりそうです。
補充性の要件を満たしているかどうか?ですね。
これは確かに裁判になってみないと判らないのかもしれません。
大変わかりやすいリンクを示して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/11 17:27

現在、児童福祉法や児童虐待防止法では、国民は通報義務を負っており、また誤報でも容認されることとなっています。


従い、社内に赤ちゃんだけが放置されている状態であれば、エアコンが効いているかどうか?など無関係に、無条件に通報してOKでしょう。

一方、救護義務までは規定されておらず、そこから先は、警察や児童相談所などに委ねるのが正解で、
明らかな緊急性が確認されない限り、「近くにあった石で窓を割り」は、やり過ぎです。
そもそもエアコンが効いているかどうかなど、窓ガラスでもに触れば、簡単に判りますし・・。(夏場にエアコンが効いた車両であれば、ガラスを触れば、間違いなく「冷たい」です。)

それとやはり、他の回答者さんも書かれている通り、緊急性が高いと思われる場合でも、警察なり消防なりと相談の上、対処すると言うのも正解かと思います。

但し器物損壊罪は、他人の所有物の価値を減少・滅失させる目的などで損壊した場合に適用される犯罪であって、過失罪は問われません。
すなわち、救護が目的であれば、罪に問われる可能性は低いです。

とは言え、民事の損害賠償には応じねばならず、こちらは訴えられたりすれば、高確度で敗訴しますよ。
仮に裁判になれば、親側にも赤ちゃんを社内に放置したと言う過失があるので、状況によっては、満額弁済せよと言う判決は、下らない可能性はあります。

それ以前に、自動車の窓ガラスくらいでは、弁護士を立てたり裁判をするほどの被害ではないですね。
被害者も、裁判する方が高く付く様な話ですから。

私なら、自分の判断や対応などに自信があれば、まずは「半額弁済」くらいを申し出て。
それが不服なら、「では裁判でも何でも、お好きにどうぞ!」とでも言うかも知れません。

逆に窓ガラスを割られた被害者だとすれば、自分に瑕疵が無く、相手の行為が明らかにお節介とか誤った処置だったとして、相手が賠償に応じない場合は、低いコストな少額裁判でも提訴するかな?と言うところです。
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この回答へのお礼

大変納得できるお答えをありがとうございます。
刑事と民事をしっかり別けた考え方に感銘を受けました。
刑事責任は免れるが民事責任は裁判次第で、全額免除は難しい・・・確かに私もそう感じます。

まずは110番(もしくは119番)して指示を仰ぐ。
指示があれば救護する。
この手順を覚えておきます。


個人的な意見ですが、車内に赤ちゃんが放置されている時は、季節や時間や場所にかかわらず、速攻で救護する義務を課してほしいです。
そしてその際にやむを得ず壊した窓や鍵については、弁済の責を免れると言うルールも必要だと思います。


今年は、胸の痛くなる悲惨なニュースを見ずに済む事を切に願います。

お礼日時:2015/05/12 10:46

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