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先日私が大病した時に、ふと考えたのですが
夫婦で共有名義にしている場合、どちらかが死亡した場合
ローンの支払いはどうなるのか?という質問です。

夫が80%、私が20%の割合で登記していますが
公庫借り入れの際に団体信用生命なるものに
加入はしました。
しかし、その際の名前は夫だけであって、私の名前は
無かったような気がします。(夫が全て手続きしたので
私はよくわからないのですが・・・)

もし、私が先に死ぬような事があった場合
私の持分の20%はローンが免除?になるのでしょうか?
また、万が一その逆のパターンで夫が先に
死亡した場合、ローンの残債は全額免除でしょうか?
それとも80%だけ免除になるのでしょうか?
(免除という言葉は不適当かもしれません)

約款を見直せばいいのかもしれませんが、詳しい方に
解かりやすくおしえてもらった方が良いと思いまして。。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

公庫のHPから転載します。


Q連帯債務で融資を受ける場合、誰が加入できるの?
A連帯債務者がご夫婦の場合は、夫婦お2人でご加入いただく(「デュエット」)ことができます。
しかし、それ以外の場合は連帯債務者のうちどちらかお1人がご加入いただけます。
*ご加入者が万一の死亡・高度障害状態になられた場合は、住宅の名義や持ち分に関わらず残った住宅ローンの全額を公庫等へお支払いします。

従いまして、ご主人が万一お亡くなりになれば、ローンは全額なくなりますが、貴方がなくなられてもローンは有効に存在することになります。
ご参考になれば幸いです^^
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
自分の勉強不足を恥ずかしく思います。

万が一の事は、いつ訪れるかわかりませんので
気が付いた時に、知っておかないといけないと
思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/21 21:48

どちらがどうあろうとも免除はありません。


一方が死亡すれば、その相続人と他の一方の方に請求がゆきます。相続放棄もできまが抵当権があるので、支払いを免れることはできません。
結局、誰かが全額支払わないと競売となり所有権は失います。
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この回答へのお礼

自分の年齢から「相続」などという事は
あまり、気にした事もなかったのですが、
良い勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/21 21:51

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