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1.2年前に出来た、某串カツ屋が急に「県条例に基づき今後、ペットを連れての入店を禁止します」と張り紙がしてありました。

県条例を検索しましたが、ペット連れ禁止の記事が見当たりません。

何かあったのでしょうか?分かる方がいたら教えてください。

A 回答 (1件)

飲食店を営業したり、食品を製造、販売する場合には


食品衛生法と神奈川県の条例により、営業許可と届出が
必要になります。

食品衛生法に「作業場には、営業者及び従事者以外の者
を立ち入らせたり、動物等を入れたりしないこと。」
の条項がありますが、客席に動物連れを禁止した物では
無く、横浜市の例ですが、保健所指導も客席のみは禁止
しておりません。
客席も禁止していれば、猫カフェ等は違法営業になって
しまうからです。

ここで何の問題が発生し、店舗がこのような張り紙をしたか
神奈川県条例で飲食業の決まりが有り、食品衛生法と同じ
ような内容になっております。

考えられる原因は、保健所の立入調査時に、厨房と客席に
仕切りが無く、ペットが入り込める構造にも関わらず
ペット同伴禁止の張り紙が無い事の指摘を受けた為と
予想します。

通常で有れば、「食品衛生法に基づき・・・」と表記
しますが、保健所から渡された指導書を元に、条例側の
記載を行った可能性もあります。

神奈川県条例の改正を見る限り、飲食業に関する内容の
改定は平成12年が最新になりますので、最近変わった
訳では無いです。

想像ですが、客からお腹壊した等、保健所にクレームが
入り、立入検査で設備に関する指導が有ったので、急に
記載したのでは?
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この回答へのお礼

RubiNekoさん。

ご丁寧な回答ありがとうございます。

保健所にクレーム、あり得るかもです。今日、営業してる所を見れたのですが、客席と厨房に間仕切りが、ありませんでした。

それが原因かもしれません。

詳しく書いて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/17 20:36

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