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前の会社を辞めた後、1ヶ月後に業務委託として契約を10ヶ月間していました。
その契約終了後、前の会社の失業保険を受給したいのですが可能ですか?
ちなみに次も一ヶ月後に業務委託契約を
結ぶつもりなのですが。皆さん教えてください

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険は加入しておりませんでした!
    ですが前の会社を辞めた後離職票を持ってハローワークを訪れて一ヶ月後に業務委託を契約したので就職お祝い金?が貰えると思いハローワークにいったのですが雇用保険に加入しなければ受給出来ませんと言われそのまま今に至ります。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/22 21:35

A 回答 (4件)

ハローワークで手続きしてから認定されるまでに3ヶ月待機期間があります。



なので、1月後に仕事請けるのであれば・・・ダメになりますね。
で、またその仕事をやめてから、再手続きになり3ヶ月の待機期間があります。

一応社会保険離脱後2年で時効ですので、それまでの資格です。
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求職者給付(失業給付)は前職の退職から1年が受給期限です。


11ヶ月経っていますから、あと1ヶ月で受給期間が終了です。
ハローワークに出頭してから7日間は待期期間で給付はありません。
会社都合退職ならそこから支給開始で3週間程度(?)は受給できますが、自己都合退職ならさらに3ヶ月の給付制限期間がありますのでその間に期限がきてしまいますね。
業務委託ということは雇用保険に加入していたわけではないんですよね?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます!
業務委託中は雇用保険に加入していませんでした。
ですがその前に会社を退社した際、一度ハローワークを訪れておりその時は業務委託をするとまだ決めておらず就職活動をして7日間待機したのち業務委託契約をし就職お祝い金が貰えるときいたのでハローワークを訪れたのですが雇用保険に加入していないので貰えませんでした。
もし次の就職が正社員ならばハローワークに出頭してもまた1からになるのですか?

お礼日時:2015/05/22 23:11

一度ハローワークに行かれているのですね。


もし、会社都合退職だったなら待期は完了していますので、ハローワークに申し出ればその日から給付対象にすることはできます。
(もちろん振込は認定日の後です)

実際の給付は全くなかったということでしょうか?

給付がないまま、前職退職から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば前職までの加入期間を引き継ぐことができますし、給付日数が1/3以上残って他の条件を満たしているなら再就職手当を受給してもいいでしょう。
再就職手当を受給されたら加入期間は0になります。
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業務委託は自営業と同じになるので、雇用保険に加入しません。

そのため、再就職手当の対象となりません。
ハローワークで、失業給付の手続きをしているのでしょうか?
手続きをしていれば離職日から1年が受給対象期間になります。
もししていないのであれば、1カ月でも雇用保険に加入する職場に就職すれば、前職の加入期間を引き継ぐことができます。(離脱後2年で時効の為)

こちらでの業務委託を続ける限り、雇用保険に加入しないので、失業給付の対象になりません。
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