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親から相続した別荘地、森林更地、が売れなくて困っており、可能性としては家族への相続の時点で相続放棄にすることが考えられます。この場合、固定資産税は払い続けるとしても、管理会社に対する管理費の支払いを私が死ぬまでしないでいると、私の生前及び死後、どの様な法的措置の対象となることが考えられるでしょうか。

A 回答 (3件)

管理会社とその土地に関する管理委託契約を締結しているはずです。



その管理委託契約の期間がどのようになっているかです。

契約期間の定めがあって、「期間満了に際し、どちらからも申出がなければ自動継続になる」というものではないでしょうか。

無期限の契約は考えられません。
業者変更の選択権がないことになりますから。
「死ぬまで払い続ける」ということはないと思います。

契約書を確認してみてください。
契約解除の条項があるはずです。

契約期間中に管理費の支払いをしなかった場合は、最終的に訴訟になって、当然「支払え」という判決でしょうから、その後は差し押さえでしょうね。
滞納管理費に相当する財産を差し押さえると言うことです。
その土地を競売にかけるということも考えられますが、「売れない」ということですから現実的ではないでしょう。

なお、相続放棄ですが、その土地だけの放棄はできません。
全ての相続財産を放棄するかしないかになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/06/06 17:00

相続放棄はモノに対してではなく、あなたからの


相続を全部放棄するか否かの1か0かの選択です。

ですので、管理費がどうの以前の問題です。

困っているのならば、いっそのこと、該当地域の
自治体に寄付してしまってはいかがでしょうか?

場所にもよりますが、別荘地や更地であれば、
各自治体での有効活用や企業誘致など考える
と思います。

一度、ダメもとで役所に相談してみては
いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自治体は、ほっておけばもらえる税金をもらえるので、これをふってまでが寄付を受けるのはよほど好条件の場合だと思いますが、ダメもとの相談はありだと思います。

お礼日時:2015/06/06 17:03

相続放棄すれば、単にその物件だけというわけにはいきませんよ、


所有権はなくなりますから税、管理費の必要はなくなります。
その他の資産すべて込みで放棄ですよ。
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