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私は50歳の男性ですが事情により務めていた会社の退職を余儀なくし、
ハローワークなどで求職活動を行っておりました。当初は、正社員を希望していろいろと応募しましたが
年齢的なところもあってか、なかなか採用までには至りませんでした。
そんな中、ネットで50歳以上の男性の募集を見つけました。
派遣の時給契約ですが、えり好みしている場合でもないし
間口を広げる意味でも応募しました。
まずは、派遣元から連絡があり、面接などして登録し、
その後派遣先にも面談し、採用となりました。
ちょうど同じ時期に人材銀行経由で面接のオファーも1社ありましたが
ハローワークで失業給付の期限が迫っていたことや
不採用の可能性と決定まで1か月かかることもあって
断りました。
ようやく働き始めて2週間が経とうとするときに
突然、派遣元の担当者とその上司が勤務事務所に訪れて
事務所の責任者と私に派遣打ち切りの通告をしました。
派遣先の本社から事情があって私の職務については
アウトソーシングが厳しいとか何かの理由で
派遣打ち切りとの連絡があったとのことです。
私自身、仕事上で特に問題を起こしたわけでもなく
実際に、事務所の責任者や直属の上司にあたる
所属長も驚いていたくらいです。
派遣元の話では、当初の試用期間2か月分の契約については、
休業手当(違約金?)として派遣先から支払われるとのこと。
また、派遣元会社での登録は継続するので、
他に紹介できるところがあれば紹介するとのことでした。
しかし、今回は、たまたま派遣先が下請会社との折衝など
人生経験が豊富な男性を募集した案件であって
そうそう他に紹介できるところがあるとは思えません。
この度の勤務開始により、面接のオファーを断ったり、
ハローワーク、人材銀行その他、就職斡旋機関への登録を抹消したりなど
私個人的には物理的にも精神的にも損害が生じていると思います。
派遣契約上、休業手当(違約金)を支払うということですが、
また、一から就職活動をすることを考えると
納得しがたいと思っています。
このような場合、契約上、それで納得するしかないでしょうか?
ちなみに派遣元は大手企業グループの派遣会社ですし
派遣先は一部上場の超大手企業です。

質問者からの補足コメント

  • 肝心なことを書き忘れていました。
    休業手当(違約金)は、通常に勤務した場合の6割です。
    時給制ですし失業給付にも満たない金額です。
    納得するにしても、会社都合ですので
    100%支払ってもらえないかと思っております。
    ちなみに明後日、派遣元へ話し合いに行くので
    参考意見をお伺いしたいと存じます。

      補足日時:2015/06/08 23:50

A 回答 (2件)

派遣先の都合で労働者派遣契約を中途解除する場合には、


派遣労働者の新たな就業場所を確保するために、派遣元と
派遣先が連絡を取り合ってできる限りの努力をすることが
求められています。

改正労働者派遣法では、派遣先都合で契約解除を行う場合、
派遣先は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の
賃金相当分の損害額を支払うよう義務づけられました。

なお、日数が30日に満たない場合は、不足日数分以上の
損害賠償で、これを充てることもできます。


《法律》
【労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の
雇用の安定を図るために必要な措置】

派遣元に対して(派遣元指針第2の2)

(1) 契約の中途解除を行った派遣先と連携して、派遣先の
関連会社を就業先として紹介してもらうなどにより、
派遣労働者の新たな就業の確保を図ること。

(2) 中途解除に伴って派遣労働者を解雇しようとする場合には、
労働基準法等に基づき雇用者責任を果たすこと。

派遣先に対して(派遣先指針第2の6)

(1) 派遣先の都合で中途解除する場合には、派遣元に対して
相当の猶予期間をもって契約解除の申し入れを行い、
了承を得ること。

(2) その際に、自社で派遣就業していた派遣労働者に
対しては、派遣先の関連会社を次の就業先として
紹介するなど新たな就業場所の確保を図ること。

(3) 新たな就業場所の確保ができない場合には、
派遣元に対して中途解除しようとする日の
少なくとも30日前までにその旨を予告するか、
予告を行わない場合は派遣労働者の30日分以上の
賃金相当額を損害賠償として支払わなければ
ならないこと。
また、派遣先は派遣元と十分に協議のうえ、
適切な善後策をとること。

(4) 派遣元から派遣労働者を契約期間満了前に
解除した理由を求められた場合には、これを
明らかにすること。


この措置について、30日分以上の補償をすれば
派遣契約途中の契約解除が自由にできるという
誤解がありますが、当該派遣労働者にとっては、
当初の派遣契約が生きていますから、派遣元は
相応の補償をする必要があるといえます。

派遣先から契約解除された場合、当該派遣労働者は、
派遣元に対し少なくとも残存期間について別の
派遣先のあっせんを求めることができます。

別の勤務先のあっせんが得られない場合は、
派遣先に勤務していたら得られたであろう報酬
について賠償請求することができます。

派遣元が新たな就業先を提供できなかったことが
原因で、派遣労働者が働く意欲があっても働け
なかったときには、派遣元は派遣労働者に賃金を
全額支払う義務があります。


民法第536条第2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行
することができなくなったときは、債務者は、
反対給付を受ける権利を失わない。
この場合において、自己の債務を免れたことに
よって利益を得たときは、これを債権者に
償還しなければならない。

打ち切りにそれなりの理由があるとしても、
少なくとも「使用者の責に帰すべき事由」の
よる休業の場合、平均賃金の60%の休業手当の
支払い義務が発生し、これを支払わない会社は
処罰の対象となります(労働基準法第26条) 。


契約解除理由の明示
派遣先は、契約期間が満了する前に契約解除
しようとする場合に、派遣元から請求があれば、
その理由を派遣元に対し明らかにすること
とされています。

派遣労働者の技術や経験などと派遣先との
ミスマッチによる契約解除の場合は、事前に
派遣元による業務内容の把握が十分であった
かどうかの確認も必要でしょう。

不十分であった場合は、派遣元としての責任を
問うべきです。


長くなりましたが、派遣労働者は一応の保障は
有りますので、知恵を付けてから望んで下さい。
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この回答へのお礼

ここに質問してよかったです。
相当参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/09 02:21

「派遣 トラブル 相談」で検索すると無料の相談先がいろいろ出てきます。

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この回答へのお礼

早速検索の上、連絡してみました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/09 14:36

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