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消滅時効の援用後は、特に何もしなくても信用機関(CIC、JICC等)の情報は消えるのでしょうか?
債権回収会社に時効の援用を伝えたところ、信用機関への対応は自分でしてくれと言われました。 どういう手続きをすれば良いのでしょう?

A 回答 (3件)

> 実際はどうなのかと思い質問


自分が貸した時を考えてみましょう。

友人に500万円を貸して、相手が夜逃げした等の後時間が経ち、その後時効として相手と合意した。
その数年後に相手は事業に成功して、あの時の事は後悔していて返済したいとお金を耳をそろえて持ってきた。
さて、これは贈与として税金を取られるのであろうか?
実際は税金を払う必要は無いのですが、それは何故か?

破産して免責を得た後や時効が成立した後の債務は、「自然債務」と呼ばれるものになります。
返済義務は無いですが、債務自体はその存在は無効になっていないという状態ですね。
返済義務は無いですが、債務自体は存在するので、その事実が信用情報機関に残っているということは良く有ります。



返済義務は無いのですから、弁護士等に相談してアドバイスを受けながら、信用情報機関に証明書を送る等して情報削除の手続きを取ることになるでしょう。
信用情報機関に書類等を送る時は、個人が書いた物と弁護士が記入したものでは信用力が格段に違うので、法的資格を持つものに手続きしてもらうのがベターですね。
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この回答へのお礼

分かりやすい丁寧な解説ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/06/10 13:00

貸したお金が未返済である事に変わりはありませんので、



「この人は弊社に対し残債があります。」

と、5年に1度更新し続ければ一生消えません。

>どういう手続きをすれば良いのでしょう?

掲載内容は事実なので質問者さんの申し出で消える事はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2015/06/10 06:29

時効の援用後に借金の記録が消える保障はありません、


債権回収会社へ債権が移された事実も残り続けます、
貴方に金を貸した会社次第です、
個人が手続きをして消去される事柄ではありません、

十年ほどして記録を採ってみれば消えてるかどうかが判ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同じような質問に対するアンサーに、
時効の援用を行うと契約自体が消滅となる為、信用情報機関の情報も消滅すると書かれてあったので実際はどうなのかと思い質問させて頂きました。

お礼日時:2015/06/10 06:36

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