激凹みから立ち直る方法

法律についてお伺いします。
自動車(いわゆる金融車ゆえ他人名義)を購入した知人から、その車を購入しました。購入時に半額を支払い残金は分割との約束でしたが、売主の知人が最初の支払い日の前に合鍵で勝手に車を持って行ってしまいました。残金を一括で払うと言っても車を渡そうとしません。支払ったお金も返そうとしません。もし、売主が他の者に売った場合罪に問えますか?

質問者からの補足コメント

  • 度々すいません。
    売ったら罪になるのでなく、その前に窃盗罪になるという事は押収されてる車は私に返却されますかね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/14 03:41

A 回答 (4件)

"売主の知人が最初の支払い日の前に合鍵で勝手に車を


持って行ってしまいました"
   ↑
売買契約により、車の所有権は買い主に移転する
のが通常ですので、占有も移転しているとして、
この時点で窃盗が成立する可能性があります。


”もし、売主が他の者に売った場合罪に問えますか?”
    ↑
鍵を渡した時点で、占有も買い主に移転している
と思われますので、車を持っていった時点で
窃盗になる可能性が高いです。
従って、その後売り主が他者に売っても、それは
不可罰的事後行為となり、犯罪にはなりません。

尚、売り主は他者に対する詐欺になる可能性が
あります。

また、当初からそのつもりであれば、質問者さんに
対する詐欺になる可能性があります。

ただ、こういう民事が絡む犯罪は、警察に
訴えても相手にされない場合が多いです。
被害届や告訴状も受理してもらえないかも
しれません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
盗まれた日に盗難届は受理されました。しかし、その後まだ続きがありまして売主はその車に乗ってるところを職質され車の中に違法な物を所持していたようで逮捕されました。車も押収されているのですが警察は窃盗では未だに起訴していません。(所持していた件では起訴されてます)売主が知人という事で残金を払って車が私に返却されるなら取り下げてもいいのですが。
売主はその気が無いようです。このままですと、車は売主に返還されるとの事なので困っていました。他に売れば罪になるのであれば、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/14 03:30

品物を渡さないのに半金とはいえお金をもらったのだから、詐欺罪でしょう。


一度、車を手渡してから取り返したのなら、窃盗罪。
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この回答へのお礼

やはり、そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/16 15:09

そもそも論ですが、金融車ということは、所有者は自動車ローン会社か何かですよね。

その会社の承諾は得ているのでしょうか。承諾が得られていない場合、金融車を売却した者は、横領罪であり、そのことを知りつつ購入した知人は盗品等有償譲受け罪になります。ご相談者も、そのことを知っているのであれば、盗品等有償譲受け罪に問われかねません。
 どういう経緯で、金融車を知人から購入したのですか。
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この回答へのお礼

そうなんですか。名義が変更出来ない事は聞いていましたが、所有者の都合なのかとは思ってました。
よく調べないで買ったのは軽率でした。
キャンセルしてお金を返して貰います。
相手が相手なので難しいですが。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/16 15:28

ま~普通に詐欺だと重います。


警察へ相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/13 12:31

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