初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

絵師の友人(以下、Aさん)とその依頼人(以下、Bさん)間のトラブルです。
イラストやデザインの著作権に関するものです。詳しい方お願い致します。
なるべく詳細に説明するため(特にトラブルに至るまでの経緯が)長くなってしまいましたがご了承ください

(プライバシー保護のため実際の内容とは少し改変して書いています。)

とある企業のコンペがありました。
内容は
「某アプリに使う商用キャラクターイラストを募集。
キャラクターの設定は”赤い猫で、茶色のテンガロンハットをかぶっており、ジャムという名前”です。
かっこいい感じのタッチでお願いします。
上記の設定さえ満たしていればオリジナルのデザイン要素も加えてもらって構いません。

(※設定は文面だけでそのキャラのイメージ図・ラフ等などは無かったそうです)

まずは2、3パターンほど描いて応募して欲しいです。そのなかから当選者を決めます。
金額は*****円です(後ほどわかるのですがこれは同じような仕事のフリーランス相場の1/5程度のかなり安い金額だったそうです)

最終的に決まれば他のポーズやセリフの違う30パターンほどのイラストを描いて欲しいです
追加で依頼する場合は当選者と金額を相談して決めます」

との事でした。
Aさんは趣味で絵を描いており、仕事としてのやりとりはほぼ初めてだったそうです。


Aさんは応募したイラストが見事当選し残りのイラストもお願いされることになりました。
そのとき、
「キャラクターの著作権を下さい。また、修正対応もお願いします。」
ということを言われたそうです。

Aさんは上記に了承し(※金額の振込は行われていません。また契約書などのやり取りも行われていません。)
早速作業にとりかかりましたが
その最中、調べた同じような案件の相場と受けた件の金額がえらく違うこと
それを知らないフリーランスや絵師を狙ってびっくりするくらい安い金額で
依頼するクライアントがいるといった記事などを読み
AさんはBさんに急いで確認の電話しました。
(※この時、本稿はBさんに一切渡していなかったようです。)

Aさん「追加での依頼の報酬はいくらになるんですか?」
Bさん「いえ、最初に提示した金額だけです。キャラクターの著作権は貰うので商用ですが売上に対するバックもありません。」

どうやら”追加”というのは、コンペ当選後の30パターンほどの本稿ではなく
本件が終わりまた別の依頼をした際の事だったそうです。

Aさん「修正や追加に関しては追加金額は?色の塗り忘れなど明らかにこっちのミスの場合ではなく
Bさんが、キャラクターの違うポーズの追加やデザインを変えてくれなどの要求に関してです」
Bさん「いえ、これも全部追加金額なしでやってください。”そもそもそういう対応をするのが当たり前だと思います。”」

この時Aさんはイラストにかなり労力をかけていたのでこの一言にイラッとたらしく、
Aさん「相場よりもえらく安いのに著作権まで奪ってその上タダで修正しろってんですか!?」
と言ったところBさんも高圧的になり
Bさん「気に入らないんなら他の応募者に頼むんでいいですよ?」
とケンカ腰。
Aさんはこの時点で完全にブチギレたらしくこの依頼を断りました。

また、その後メールで

「最初にBさんがいったキャラ設定はBさんのものですが
その後のイラストに描き起こしたデザインは僕に著作権があるので
他の応募者に頼むときに僕のデザインに似せて描くよう頼んだりしないように」
と送ったそうです
ただしそれに対するBさんの返事は無かったそうです。

長くなりましたが、ここからが本題です
今までの話をよく踏まえたうえでお答えいただきたいです。

その後、Aさんはせっかく描いたイラストがもったいないと思い、
今度は自分で某アプリのキャラクターとして販売することにしました
ただし、
「キャラクターの設定は”赤い猫で、帽子をかぶっており、ジャムという名前”」
という部分はBさんが考えたものなので、
Aさんは著作権に触れないようにと
「”黄色い猫、赤いベレー帽、タロウという名前”」

”元々、描いていた「ジャム」の絵(コンペ時に送った絵を含む)を変更して”デザインを変更して、販売を開始しました。

数ヵ月後、それを偶然見つけたBさんは
「これは元々私の依頼のために描いた絵じゃないか!著作権違法だ!」
とAさんに訴えたそうです。
しかしAさんは
「Bさんの依頼のキャラクターとは特徴がすべて違うオリジナルキャラなので
著作権は侵害していない!」
と言います。
Bさんはこれに対し「この商品を取り消して、アプリの収入もすべてこちらに支払え、
ただしそれをしない場合は法的手段に出る」
と脅しをかけたそうです。

さてこの場合、Aさんにオリジナルキャラとして改変され売られた「タロウ」というキャラクターの著作権は
どちらにあるのでしょうか?

Aさんの主張
1、おりじなるきゃらくたー「タロウ」は、Bさんが提示したキャラクターの特徴はすべて取り除いてある。Bさんが依頼したキャラクターは文面でしかキャラクターの特徴表記がなくラフなどのイメージ画もない。その特徴以外におけるデザイン・画風(目の描き方だったりキャラの等身だったり)は自身のオリジナルである。
2、Aが描いた「ジャム」の絵およびデザインそのものは商用として出回ってない。
3、Bさんからは報酬も一切もらってないし、著作権に関することもメールで警告した。
4、まだ本稿を送っていないので本件に同意したことにはならない(成立せず破棄された)

Bさんの主張
1、元々こちらが頼んで作ってもらったキャラであり、こちらが依頼していなければ生まれていないキャラ(デザイン)だった
2、コンペ時にとして絵が提出されておりその時点でこちらの条件を呑んでいるため
少なくともその絵は色を変えようと特徴(装飾)を変えようと使えないはずだ
3、メールに関しては返事をしていないので、その話に対して承諾していない。警告文は証拠にはならない。
4、「帽子をかぶったネコ」という点では一致している。

僕が個人的に本件においてポイントとなる箇所、この場合法的にどうなるのかわからない箇所など。
・コンペに応募したイラストそのものは公開されているが、当選自体は公に発表されていない。
・コンペ応募時にデザインを提示していたが、追加30枚の本稿(ポーズやセリフ違いのもの)はBさんに一切渡していない。
・依頼主が出した提示したキャラクターの特徴をすべて取り除いてはいたが、応募したキャラクターの元の絵を改変してAは商用として売った
☆コンペ元では「当選しなかったデザインは応募者側に返る」と正式に記載

僕個人としては、万が一訴えられてもAの主張の方が絶対に通るとは思うのですが、
A的には、上記Bさんの主張のうち3がひっかかってるみたいです
またA自身がプロでないことや、途中まで相場をしらず請負い、あとから断ったことに少なからず負い目を感じているそうなのです。
僕自身がそこまで法律に詳しくない以上、絶対に大丈夫だよなんて100%な返事もできないため
ここで質問させていただきました。
ちなみに本文はAに目を通してもらい承諾をもらった上で質問を掲載させていただいてます

回答は「こんな気がする、こーなるっぽいから」といった直感的なものでなく
事実、法律に基づいたものでお願いしたいです。
また、最初にも記述したとおり、僕自身が関係者でないためプライバシーを考慮し
またA自身も特定されるのではと危惧している点もあり
少し内容を改変しています。
もちろん法的な話を伺うにあたって支障のない程度にはしていますが
「もしこういう場合があれば、こういうことを言ってしまっているなら(言われたならば)
また違った結果になる。そういうことは無かったか?」
などといった回答・質問も、もしあれば、お願いしたいと思います。

非常に長くなりましたが、どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

イラスト等の一般募集、コンペでは残念ながらよくあることです。


一つの原因は著作権の扱いに慣れていないこと。また、著作権法と契約についての知識の不足です。
文化庁ではこうした問題を少なくするために、各種のガイドを公開しています。

ご質問の場合でも、著作権の使用許諾契約について不備があると予想します。

まず、募集の主催者側では応募してきた作品の利用を自由にしたいがため、著作権の譲渡を求めることが多いです。
これは、その必要性すら知らないで勝手に使う(主催者の特権と思うせいか、実に多い)のに比べるとまだマシではあります。
また、著作者人格権は譲渡ができないと定められていますから、主催者は応募者(著作権者)にその行使はしないことも求めます。著作権者が著作者人格権を行使できるという意味は、主催者が勝手に改変したり、作者名を変えたりすることを禁止できるということです。
「キャラクターの著作権を下さい。また、修正対応もお願いします。」というのはその意味です。

ただし、ご質問をそのまま理解すると、当選決定後に契約交渉が始まっているようです。すると、応募作品については契約無しの状態です。通常は、募集の段階で契約条件を明示するものです。

「某アプリに使う商用キャラクターイラストを募集。キャラクターの設定は”赤い猫で、茶色のテンガロンハットをかぶっており、ジャムという名前”です。かっこいい感じのタッチでお願いします。」の程度では、著作権が成立する著作物の製作に寄与しているとは言えません。つまり、表現になっていませんので著作権はありません。仮に、条件を示すこの文章があれば、その文章は言語著作物となる可能性はあります。そうではなく、単なるアイディアの提示でしょう。ちなみに、アイディアは著作権法の枠外で保護されません。

Bさんの主張「3、メールに関しては返事をしていないので、その話に対して承諾していない。警告文は証拠にはならない。」は意味不明です。どういう「警告」をしたのかが重要なポイントですから。無視されているということでしょうか。

>・コンペに応募したイラストそのものは公開されているが、当選自体は公に発表されていない。

募集条件に記載(著作権譲渡)が無い限り、イラストを勝手に公開(ウェブ?)することはできません。複製権や送信可能化権の侵害の可能性があります。また、無断で当選者(著作者)の氏名が提示していないなら、著作者人格権の侵害です。

>・コンペ応募時にデザインを提示していたが、追加30枚の本稿(ポーズやセリフ違いのもの)はBさんに一切渡していない。

契約が無いのですから、追加著作物を渡す義務はありません。また、Bさんには、それを要求する権利もありません。

>・依頼主が出した提示したキャラクターの特徴をすべて取り除いてはいたが、応募したキャラクターの元の絵を改変してAは商用として売った、

改変は著作権者が持つ著作者人格権の行使そのものです。まったく問題はありません。
また、著作権そのものは、お金のやりとりと無関係に成立します。無条件に、お金を出した側が著作権を持つということにはなりません。

イラスト募集や著作権使用許諾契約などについては、文化庁がガイドを出しています。
http://chosakuken.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
本件の疑問ポイントについてひとつひとつ丁寧に解説していただき
非常にわかりやすかったため、ベストアンサーとさせていただきます。
また、URLの記載ありがとうございます。とても参考になります


>>募集条件に記載(著作権譲渡)が無い限り、イラストを勝手に公開(ウェブ?)することはできません。複製権や送信可能化権の侵害の可能性があります。
これについては元々ウェブ上にて公開型?のコンペだったらしくイラストを送信した時点で応募ページに掲載される仕組みとなっていたようです。このことについてはA自身も理解しており、B側で勝手に行われたものではないそうです。
B側以外にもそのページを見れば(たとえば他の応募者や応募を検討している人たちなどが)Aのデザイン(最初提出した2、3枚のパターン)が見られる点や、
当選が発表されてるか否かでまた状況が転ぶのではという事で心配していたようですが
他のポイントの解説を見る限りこの点も心配はなさそうですね。

Aが今後またそういった活動をする際にも非常に参考になり
また僕自身も勉強させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/25 15:49

BはAの作品を結局買い取っていないんですよね?修正がない状態でも。


であればそもそもBには権利主張をすることができません。
きっかけを作ったかどうかなんて「どうでもいい」のです。

本件においてAがビビる理由も譲歩する理由もない。適切に対処していれば問題ないでしょう。

ただ、プロとして金額を分かって応募したのに後で蒸し返すのはルール違反ですね。
この依頼の場合、30カット書くところまで料金内だと思うのが普通です。修正も同じ。
この辺のやりとりはAの方がたちが悪い。
依頼内容もサイトも予想はつきますが、あの手の依頼はクライアント次第にもよりますが、あまり効率は良くないですよ。
細かなこだわりが必要な成果物ですからどうしても作業時間がかさみます。
まともなクライアントなら最初から2〜3カットでコンペはひと区切りさせて支払い、
最終の30カットは当選者に指名で別依頼とします。(その旨を最初の依頼に明記します)
AはAでプロとして反省して今後に活かすようにしないといけませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、買い取ってない以上はBが権利主張することはできないのですね。

プロとして、という事ですが
彼は本業はデザイン等とは全く違う仕事をしており、
(かと言って、ああだこうだ知らなかっただの、許されるわけじゃないですけど…強調されていたので一応。)
>最終の30カットは当選者に指名で別依頼とします。(その旨を最初の依頼に明記します)
これがBからの連絡の中の「追加で依頼する場合は当選者と金額を相談して決めます」にあたるとAが勘違いした事が
全ての発端だったと思います。
思い込みや食い違いがないか事前に確認する事が大事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/25 15:14

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