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2013年頃銀行引き落としで、タイトルにあるように契約をしてしまいました。
生活、持病の医療費等で本音を言うとNHKの支払いには手が回らない状態で現在まで来てしまいました。
やはり支払い義務があるのでしょうか。
真剣に悩んでおりますし、正直なところNHKどころかテレビすら見ていないです。

詳しい方、回答を頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

どんな環境でも契約すれば支払うのは当たり前(テレビを見る見ないではない)



契約したんだから払ってください(受信契約は義務であって強制ではない)

今更ですがこんな質問するくらいなら契約しなけりゃいんですよ(罰則ないし)

テレビ見ないなら処分すれば解約できますよ
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日本国民である以上、公共放送と言われるNHKと契約(世帯単位です)して視聴する義務が原則有ります、 建前では、



もし、お宅が住民税の非課税所帯であったり、生活保護世帯で有れば、更には、身体障害者・精神障害者の手帳を所持してる方が世帯に居られたら、申請する事で減免措置があります、それ受けても堂々たる契約者ですからね、

詳しくはNHKの窓口で電話で要確認でしょうね、
Webにも詳しく載ってると思います。
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「TVを観ているか、観ていないか」ではなくTV自体を所有しているかどうかなので、アンテナとTVを処分すれば解決です。

ラジオがあっても駄目です・・・念のため・・現実的にはパソコンで情報を得ると言う方法が良いかと・・・
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放送受信設備、テレビやアンテナ


を所持してる時点で、支払いの義務はあります

NHKは見ないというのは理由にはなりません、民間の放送電波を受信されるわけですから

アンテナとテレビを処分すれば、支払う義務はありませんよ
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矛盾がある法律上のでNHKの受信料を支払えってことになります。

法律はもちろん、日本国憲法の矛盾はありますけどね。

NHKは一応、受信料を半額~全額免除があります
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

テレビがなければ、受信する設備をもっていないってことで受信料を支払う必用はありません。
携帯電話やカーナビ等でテレビが視聴出来るようになっていたら、設備を所有しているってことになります。

1度、契約したら、なかなか解約出来ないのがNHKです。回収員が来ても、解約出来ません

口座振替での引き落としなら、銀行にいって、引落をとめることも出来ます。
ただし、NHKから請求が来ますし、後日、回収の人が来ます。
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テレビを捨てたら払わなくて良くなるんじゃないでしょうか。



僕は実際テレビ持ってませんのでNHKの料金を払ったことはないです。
もちろんごくたまにNHKの人きますが実際持ってないので
持ってないと言えば払ってくれと言われたことに無いです。

テレビを捨てたので解約したいと言ってみてはいかが。
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