プロが教えるわが家の防犯対策術!

外国人留学生に動画を作ってもらう仕事をお願いしようと考えています。

こちらが指定した場所に行ってもらい、感じたことを喋りながら撮影(自撮り)、編集してもらう内容です。

このような内容の場合、普通のアルバイトと同じ雇用形態でいいのでしょうか?

また、日本人と同じように源泉徴収すればいいのでしょうか?

何か注意すべき点がありましたらご教授ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雇用形態は日本人の場合と同じですが、注意点はいくつかあります。


まず、留学生とのことですので、在留資格は「留学」だと思います。
この場合、資格外活動許可がなければ、アルバイトはできませんので、必ず確認してください。
次に、資格外活動許可がある場合でも、週28時間までなどの制限があるため、注意が必要です。

また、雇入れ時と解雇時には、ハローワークに届け出る必要があります。

これらを守らなければ、不法就労、不法就労助長、雇用対策法違反などの罪に問われることになります。

何か間違いがあれば、特に、留学生に大きな影響を与えることになるため、管轄の労働局などに問い合わせなさることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実践的で詳しいご意見ありがとうございます!

お礼日時:2015/07/01 19:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!