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当社は始業8時、12時から13時休憩、就業17時、実働8時間となっています。
規則には半休0.5日使用の記載はありますが、詳細の記載がありません。
そこで従業員から午前の半休の申し出がありました。
本来なら実働4時間で、14時からきてもらえばよいのですが、繁忙期という事で11時からきてもらえます。
このような場合の時間提示はどのようにすればよいでしょうか、11時から17時だと半休使用したのに長い労働になりますし、繁忙期なので早めの11時に出勤してもらえるので不利益にならないようにしてあげたいと思っています。
何か良い対応がありましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

就業関係を取り合っている、本社の担当課に照会して下さい。



 半休+2時間残業処理なのか、2時間など休暇の処理など確認すればいいのです。小さい会社ならば上司や直接社長に支持を仰げば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不利益にならないよう対応を考えてみます。

お礼日時:2015/07/01 21:08

時間有給制度があります。

この制度を会社の労使間で採用すればもっと細かい勤務体系が可能になり、労使共どもメリットがあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時間制は導入していませんので今後の為にも検討してみます。

お礼日時:2015/07/01 21:09

> 不利益にならないようにしてあげたいと思っています。



その考え方で正解です。

そもそも「半日有給」と言う制度は、法律上の規定はありません。

従い、就業規則などの労使間の取り決めがあれば、それが優先されます。
取り決めが無い場合や、取り決めが無い部分については、労働者に不利益とならない合理的な範囲で、使用者(会社)側の裁量に委ねられるかと思います。

たとえば、有給(半休)扱いとせず、1時間、超過勤務して貰えば、2時間程度、労働時間が短いですが、その2時間については「就業免除」扱いとか。
半休扱いとするなら、翌日も何時間か早退させて調整するとか。

調整や優遇する範囲には、何の問題もないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁量の範囲で対応可能なんですね。
無理して出てもらうのでご指摘の内容で対応してもらおうと思います。

お礼日時:2015/07/01 21:03

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