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立ち入り調査で非常用照明、排煙設備、内装制限(木造)を指摘されました
非常用照明の新設 開口部新設 厨房間不燃材への改修
全体面積29㎡ で窓なし換気扇×3 木造平屋鉄板屋根
5月から居抜きで使用し始めて最近深夜営業の立ち入り検査で指摘されましたが前回店舗を使用していた方は4年前には何も指摘を受けずに営業できていたとのことですが4年間で法律が変わったのでしょうか?

A 回答 (1件)

消防査察の指摘を受けたのでしょうか。



非常照明は法令の変更はありません。排煙設備は細かい変更はありましたが、本質的な部分は変わっていません、不燃材の使用の義務化はだいぶ前の話です。

前の店主のときは、たまたま査察を受けなかったのではないでしょうか。消防も巡回査察をしていますが、ホテルや病院など重点的に回る必要のあるところが多ければ、小さな店舗は後回しになります。

私はこういう関係の専門家ですが「10年以上営業しているけど、初めて指摘された」と相談にくるお客様は何人もいます。

運が悪かった、といえば悪かったのですが、もし改修されていない状態で火災を起こし犠牲者が出れば「重失火」でかなり重い罰則になります。
ことが起こる前に指摘されてよかった、と発想を転換して少しずつでも改修することをお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます!
少しずつでも改善していきます!

お礼日時:2015/07/06 23:08

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