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こんばんは。
以下のような例で教えて下さい。
例えばある腕の立つ料理人がいたとします。その人が、料理のコツとか、30日分のお勧めメニューを執筆したとします。そしてそれをPDF化など、パソコンで読める形のファイルにしたとします。それを電子出版の形で販売すると「電子出版物」または「ネット出版物」になりますよね?でもそれをオークションで売ると「情報」との扱いを受けます。「情報」を販売する事を禁止しているオークションサイトは多いですが、このような「電子出版物」と「情報」の分け目はどこにあるのでしょうか?「情報販売禁止」のオークションサイトに「出版物である」と言い張ることは出来ますか?出来るとすればどのような条件が必要でしょう?例えば自費出版なりなんなりで一度「(紙の)書籍として」世に出ている・・・など?「情報誌」があるくらいだから、「出版物」だと言えると思うのですが・・・。
どこで質問すればよいか分からないので法的な定義という意味も含めてこのカテゴリーで質問します。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「情報」というのは、紙の上に印刷されている情報もありますし、インターネット等を使って伝送され磁気ディスクに記録される情報もあります。

「情報」を一律に禁止しているのであれば、それが紙に記録された情報だろうが電気信号を用いて伝送されるものであろうが出品禁止です。

ところで、某最大手オークションサイトでは「個人情報、裏情報、具体的な根拠を伴わない情報など」と具体例があがっていますので、例示された情報以外は出品可能でしょう。

逆に、これらの例にあたる場合は出版物であっても出品禁止なのではないでしょうか。たとえば、同窓会名簿は個人情報であり、それが出版物であっても出品禁止と考えるのが妥当です。

ということで、少し話がそれましたが、私は某最大手サイトにおいてはレシピは出品禁止ではないと解釈します。
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この回答へのお礼

非常に参考になります。ありがとうございました。
実は情報出品をしているのですが、図らずもご回答くださった数時間後にヤフーに削除を受けました。そのことについても質問しているので、是非見てください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=903036
改めて回答感謝致します。

お礼日時:2004/06/24 11:38

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