準・究極の選択

一般社団法人の中に任意団体の協会を作りました。会員制で会費も集めています。定款も理事会もあります。この度総会開催のため書類を準備中です。決算表は理事の一人の監事に承認を得ております。決算表は他の理事の承認は必要でしょうか?なお会計は一般法人が行い申告も行います。ただしこの協会の理事は全員ボランティアで報酬は受け取っていません。
こういった任意団体での理事会の拘束力がどの程度か教えてください。特に決算について理事から細かい質問を受けています。定款にその点の細かい記述はありません。

A 回答 (2件)

任意団体といえども 規約ないしは定款があり そこに理事会の項があるなら、総会に提出議案については 理事会の決定を経てからになります。


つまり、決算報告は 監事の監査を受け 理事会の承認を受けてから 総会に提出することになります。
また、理事と監事は役割が異なり 任意団体であっても両者を兼ねることはできないのが通例です。まあ、任意団体ですから 言葉上の理事(実際は役員のことを意味し その場合は監事も役員です)と 本来の意味での理事を混同しているかもしれませんね。
まずは、その任意団体の定款をみないと 詳しくは言えません。
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”決算表は理事の一人の監事に承認”



理事と監事の役割は、立場がまったく異なります。
理事の一人の監事はありえません。

決算表は理事会で合意を得たうえで、
監事が、
活動の業務そして会計面の監査を行い
報告書を添付します。
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